年休について・・年休について
有休ー年休ー年次有給休暇
使用者の承認は不要です
まず、年休を巡って会社に「有休」という言葉を使うのはやめましょう。有休というのは法律的には何のことかわからないのです。ここはきっちり「年次有給休暇」あるいは「年休」という言葉をはっきり使って相手に示す必要があります。
さて、「年休は請求して使用者の承認を得なければ取得できないか?」という問題があります、「年休を取らせてもらえない」というのが非常に多いのです。
これは、労働日の80%以上を就業しているなど、労基法第39条第1項第2項の要件が充足されて年休が存在する場合は、与える与えないの問題ではなく「労働者は年休の権利を取得している」のであり「使用者は年休を与える義務を負う」ということになっています。
つまり、使用者が与えるのではなく、労働者が既に持っているものなのです。したがってそれを使うかどうかの問題なので、請求は本来不要なのです。
具体的に労働者が年休を宣言した時には、使用者ができるのは時季の変更のみ、これを「時季変更権」といいますが、もし会社が時季の変更権を行使しない場合は、そのまま年休を行使していいということになります。
年休の成立要件として、労働者による「休暇の請求」や、これに対する使用者の「承認」の観念を容れる余地はありません。
(S48・3・2最高裁第二小法廷判決)
|