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2011年02月07日
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カテゴリ:カテゴリ未分類

証券(しょうけん)とは、一定の財産法上の権利・義務に関する記載がされた文書。

その法的な効力に応じて証拠証券と有価証券に分類されるが、

法令用語としては、有価証券のことのみを指すこともある。

ここでは前者の意義について解説する。

証券は単に一定の事実を証明する証拠証券と、

その証券の譲渡・保有が証券が表章する財産権の移転・行使に

結びついている有価証券とに大別される。

証拠証券としてはホテルのクロークの預り券やクリーニング屋の預り証がある。

これらは品物を預っている事実を証明しているが、

その引き取りに必要不可欠とされるものではない。

万一紛失しても、受付側が紛失した顧客の説明に納得すれば

品物は引き渡される。

他にも、借用証や、運送状、保険証券など。

有価証券には、株券、社債券、手形、小切手などが含まれる。

有価証券はその所持人が正式な権利の保有者と推定されるし、

それが表す財産権の行使にはこの有価証券の保有が不可欠なものである。

証拠証券と有価証券のこの違いは、

有価証券では証券の譲渡が前提になっていることが

背景になっている。したがって財産権の行使に保有が不可欠な証券であっても、

譲渡を前提にしていない証券を有価証券とみるべきかは議論の余地がでてくる。

このような議論の余地があるものには、乗車券、入場券、預金通帳などがあるが、

これらは個人の日常生活に主に関わるものが多い。

このほか、証券の中には免責証券又は資格証券と呼ばれるものもある。

証券の所持人が正当な権利者でなくても、債務者がその所持人に弁済した場合に、

債務者に悪意・重過失がない限り債務を免れる効力のある証券をいう。

上述の預り券や小切手などが含まれる。

もっとも、免責証券については有価証券以外のものに限定する考えもある。

証拠証券及び有価証券のほか、金券を含むこともある。

 






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最終更新日  2011年02月07日 22時48分52秒
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