カテゴリ:育児は育自~共に学び共に生きる~
慌てた様子の義母から電話。 「 りうりうさん、さっき交通安全指導の○○さんに聞いたんじゃが、 6月から、傘さして自転車乗ったら、50万円の罰金なの、知っとったかのぅ? 仁に、すぐにカッパを買うんよ!! 」 ぅそ~~~~ん! ご、50万?? ありえない、ありえない! 傘さして自転車に乗ったら50万、なんて、本当だったら、全国的に話題になりそうぢゃん。 それとも○市だけの条例なのか? ◆ ◆ ◆ 広島時代、自転車通勤をしていたから、傘さし運転はよくしてた。 サドルが高い自転車だと、坂道や曲がり角は運転そのものが難しい。 同時に、風も吹いてたりすると、傘は諦め、ずぶ濡れになって帰宅したものだ。 視界も悪くなるし、人通りのある場合は、迷惑になったり。 これで自動車とぶつかっても、車側が悪い、となるのだから、確かに不公平。 早速ネットでチェック。 したらば、既に、5万円 の罰金は施行されていた!! 道交法第71条第6号 ※傘さし運転の禁止 傘をさし、物をかつぎ、又は物を持つ等、車両の運転者の視野を妨げ、 又は車両の安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しない。 罰則 : 道交法第120条第1項第9号 5万円以下の罰金 他に、自転車関連では、 【信号無視】 ◎ 信号は絶対守りましょう。(青信号が点滅してからの横断はやめましょう。) 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 【夜間の無灯火】 ◎ 夜間はライトをつけて乗りましょう。 5万円以下の罰金 【一時停止違反】 ◎ 一時停止場所では、必ず停止し安全を確かめましょう。 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 【二人乗り運転】 ◎ 二人乗りはやめましょう。 2万円以下の罰金又は科料 【並進の禁止】 ◎ 二台並んでの走行は歩行者等の通行の妨げにもなりますのでやめましょう。 2万円以下の罰金又は科料 【歩行者通行妨害】 ◎ 走行できる歩道では、車道側を通行し歩行者の通行を妨げないようにしましょう。 2万円以下の罰金又は科料 【通行禁止】 ◎ 自転車の通行が禁止されている場所では、自転車から降りて通行しましょう。 商店街、アーケード街など要注意。 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 【酒酔い運転】 ◎ お酒を飲んだら、絶対乗らないようにしましょう。 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 追記 【携帯使用禁止】 ◎ 走行中に、携帯電話を使用しないようにしましょう。 携帯電話等を手で保持して通話したり、メールの送受信等のために 画像表示用装置を手で保持して注視した場合、 道路における交通の危険を生じさせなくても罰則の対象となります。 3年以下の懲役又は5万円以下の罰金 ぐぐ。 これって、結局、 ひと昔前は、殆ど マナー だったものが、法令化された 、ってことよね? 罰金で縛られないと、守らないってことよね? きちんと識らなかった、という私自身を含めて、なんだか、とっても情けな~い。 (おかしいなぁ。。。小学校PTA時代に、自転車の交通安全教室、したのにな) カッパ。。。。。着ないだろうなぁ>下の少年。(きっと上の少年も) 結局、雨の日は、駅まで歩く。 → 少年は早く起きねばならない。、、、前途多難! ※ で、6月から50万というのは?>義母 追記) 山口県警のHPにわかりやすいページを見つけた。 またまた追記) ↑ 山口県警のHPには 携帯禁止 がなかった。 片手運転が禁止だから、当然、携帯使用も禁止となる。 徳島県警のページ がいいかな? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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