ビザ更新の申請
ドイツの役所でビザの内容に精通している職員に出くわすことは、簡単なことではない。大抵、表面的なことや、代表的な項目のことしか頭にない。ドイツでは2005年より、滞在許可査証の種類が変更、統一され、Aufenthalterlaubnisというものになった。学生はそれまで、Aufenthaltsbewilligungという代物で、これは滞在許可と言うより、認可で、5,6種類ある査証のうちで、したから2番目に地位の低いものだった。(一番下はDuldung(黙認)と呼ばれる、亡命申請などをしているものにだされる許可)ただし、Duldungの場合は、亡命が認められれば一転してErlaubnisという滞在許可がもらえ、働けもするし、長期の滞在も可能。そういう点からみれば、Bewilligungは、そこから例えば労働滞在などへのビザの切り替えは不可能で、一旦帰国するなどの処置を必要とし、使えない代物だった。2005年に、滞在許可は労働も、勉学も、後なんだったけ、とにかく名前は一緒。違いは、そこに 付属する、条項。前置きはこのくらいで、私のビザは10月に切れるので、延長願いにこいと、9月に市役所から手紙が来た。 前回担当者は別の部署に異動していて、いまは若い女性が新しい担当になっている。そこで私は、これまで聞いたこともないことを聞いた。博士課程のビザは5年までしか出せませんから。そして、私は彼女の計算法で行くと6年間博士課程のために滞在していることになるという。 これまでの担当は、「博士課程には最長で10年までビザが下りる」と言って前回のビザは、実際には8年目、新しい彼女の計算法で行くと、6年目までのビザを出してくれたのだった。 ・・・それは多分、違うと思います。ほら、ビザだって、6年だか8年、おりているわけでしょ、何も問題なく。といっても、その彼女は5年の一点張り。そんな問答をしたのが今年の春。今年の春、法廷通訳と公証翻訳の登録をしたとき、ビザに記載するために、その旨申請しろって言われたのよね。結局申請したけど、それについてはいままで何の音沙汰もなかった。裁判所は業を煮やして、記載がなくてもいい。といって、宣誓に呼んで、登録してしまった。また話がずれた。続きは次の日記に書こう。