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私書箱に以前質問がありましたので・・ 質問に順次答えて行きたいと思います・・ 約束手形の呈示期間経過後の効力とは? 要は・・支払いを約束手形で受け取り・・・ 金融機関で割引も呈示もしないで支払期日が過ぎた場合ですね・・ 最近は10万円以上を支払い手形とする厳しい会社が増えているそうですが・・ 手形って・・・経営者には(麻薬)のような支払い証券ですから・・ 弊社は・・なるべく・・支払手形を減らしています・・ 本題のお返事です・・ 約束手形は小切手と異なり支払約束証券であり、振出人が絶対的最終的な支払義務を負います。 したがって、呈示期間経過後であっても振出人に対しては支払を求めることができますが・・ しかし、支払呈示の場所については、支払場所の記載が無効になるので、所持人は振出人の住 所または営業所に支払を求めることになりますよね? もっとも、呈示期間経過後であっても、振出人が同意すれば支払担当者である銀行が支払って くれます・・・・・ しかし・・ 振出人に対する権利も、時効期間が経過している場合は、もはや行使できないのですね・ ですから・・・(恥を忍んでお願いして断られると)・・ 支払ってもらえません・・・ 難解な用語ですが・・ 裏書人や保証人に対する遡求権は、呈示期間内の呈示がない以上保全 されませんので、行使することができませんので・・ 振出人以外には支払いは求められないのですね・・ だから・・手形って面倒ですね・・・
最終更新日
2011.11.30 16:19:07
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