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攻略会社への返金請求について

返金請求の際には「詐欺である」と言うのは得策ではありません。
「消費者契約法」を使って契約を無効にする手段が良いでしょう。

消費者契約法とは、相手の営業トークに違反があった場合
その契約を無効に出来る法律です。
私は専門家ではありませんので「絶対」ではありませんが
多くの専門家もこの方法を用います。


流れとしては・・・

※返金請求前に、新規客を装って普段の営業トークを録音しておけば
 あとあと良い証拠になります。現在必須です。

1、電話で返金請求(消費者契約法に基づいての契約解除、原状回復を迫る)
 
  ここはしつこく頑張った方が良いでしょう。
  相手はこちらを諦めさせようとします。逆にこちらが相手を諦めさせましょう。

2、どうしてもダメなら「内容証明郵便」での請求。
  この際、専門家に依頼するかどうか考えましょう。

3、少額訴訟
  専門家に依頼するか、自分で調べても出来る様です。

現在はほとんど裁判まで行かなければ返金は難しい様です。
そこまでの覚悟が無ければ、返金出来ない事が多いです。

  


消費者契約法

1、契約でうそを言われた。(不実の告知)
2、必ず儲かると言われた。(断定的判断の提供)
3、お客が損になることを、わざと言わなかった。(不利益事実の不告知)

1、不実の告知とは、

事業者が契約について勧誘するについて、事実と異なることを告げ、消費者が告げられた内容が事実であると思って契約した場合

例)「今まで苦情はありません」「70歳のおじいちゃんも実践しています」など
コレを言われた方は「その方を紹介して下さい。弁護士とお伺いします」と
言ってみましょう。絶対逢わせてくれません(笑)

2、 断定的判断の提供とは、

事業者が契約について勧誘するについて、将来において、変動することがある事項(将来の価格や、将来受け取れる金額)につき断定的判断を提供して、消費者が提供された断定的判断を信じて契約した場合

例)「必ず勝てます」「1年間は使えます」など

3、 不利益事実の不告知とは、

事業者が契約について勧誘するについて、重要事項またその関連事項について、消費者に利益になることを告げ、故意に消費者の不利益になることを告げず、消費者がそういう不利益がないと思い契約した場合

例)購入後「ウラ物には使えません」「対策が入りました」など

この中のいずれかに該当していると思います。ここを攻めて下さい。
電話は録音しておくのが望ましいです。



結局は「言った」「言わない」「返せ」「返さない」の押し問答になりますが
相手側も譲歩して「半金返金」などの条件を出す場合もあります。
最大限引き上げて手を打つのも良いでしょう。

完全に拒否された場合は「行政書士」「司法書士」「弁護士」に相談し、「内容証明郵便」を製作してもらうのがベストです。これは相談料と製作料が別途掛かります。

内容証明で返金が無ければ、即座に、訴訟手続きに移ります。
訴訟になれば、今の所、負けの例はありません。
判決が出て回収出来なかった例もありません。どんどん訴訟を利用する事が返金の秘訣と言えるでしょう。


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