攻略会社への返金請求について返金請求の際には「詐欺である」と言うのは得策ではありません。「消費者契約法」を使って契約を無効にする手段が良いでしょう。 消費者契約法とは、相手の営業トークに違反があった場合 その契約を無効に出来る法律です。 私は専門家ではありませんので「絶対」ではありませんが 多くの専門家もこの方法を用います。 流れとしては・・・ ※返金請求前に、新規客を装って普段の営業トークを録音しておけば あとあと良い証拠になります。現在必須です。 1、電話で返金請求(消費者契約法に基づいての契約解除、原状回復を迫る) ここはしつこく頑張った方が良いでしょう。 相手はこちらを諦めさせようとします。逆にこちらが相手を諦めさせましょう。 2、どうしてもダメなら「内容証明郵便」での請求。 この際、専門家に依頼するかどうか考えましょう。 3、少額訴訟 専門家に依頼するか、自分で調べても出来る様です。 現在はほとんど裁判まで行かなければ返金は難しい様です。 そこまでの覚悟が無ければ、返金出来ない事が多いです。 消費者契約法 1、契約でうそを言われた。(不実の告知) 2、必ず儲かると言われた。(断定的判断の提供) 3、お客が損になることを、わざと言わなかった。(不利益事実の不告知) 1、不実の告知とは、 事業者が契約について勧誘するについて、事実と異なることを告げ、消費者が告げられた内容が事実であると思って契約した場合 例)「今まで苦情はありません」「70歳のおじいちゃんも実践しています」など コレを言われた方は「その方を紹介して下さい。弁護士とお伺いします」と 言ってみましょう。絶対逢わせてくれません(笑) 2、 断定的判断の提供とは、 事業者が契約について勧誘するについて、将来において、変動することがある事項(将来の価格や、将来受け取れる金額)につき断定的判断を提供して、消費者が提供された断定的判断を信じて契約した場合 例)「必ず勝てます」「1年間は使えます」など 3、 不利益事実の不告知とは、 事業者が契約について勧誘するについて、重要事項またその関連事項について、消費者に利益になることを告げ、故意に消費者の不利益になることを告げず、消費者がそういう不利益がないと思い契約した場合 例)購入後「ウラ物には使えません」「対策が入りました」など この中のいずれかに該当していると思います。ここを攻めて下さい。 電話は録音しておくのが望ましいです。 結局は「言った」「言わない」「返せ」「返さない」の押し問答になりますが 相手側も譲歩して「半金返金」などの条件を出す場合もあります。 最大限引き上げて手を打つのも良いでしょう。 完全に拒否された場合は「行政書士」「司法書士」「弁護士」に相談し、「内容証明郵便」を製作してもらうのがベストです。これは相談料と製作料が別途掛かります。 内容証明で返金が無ければ、即座に、訴訟手続きに移ります。 訴訟になれば、今の所、負けの例はありません。 判決が出て回収出来なかった例もありません。どんどん訴訟を利用する事が返金の秘訣と言えるでしょう。 ジャンル別一覧
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