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最端製図(二級建築士試験通信講座)kannaのブログ

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2015/09/14
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私なりの見解

エレベーターシャフトの面積は床面積に算入しない。

となっているのですが、

(5)要求室のところで、エレベーターの床面積が4m2以上となっています。

シャフトは面積に入れないが、エレベーターは、面積に算入する。

つまり、通常通り、エレベーターが着床する階は、面積に算入する。

ということになるのではないか。

これだと、シャフト部分を算入しないで、300m2以下とする、という条件は納得できます。

いつも通り算入した人は、間違っていなかったことになります。

 

問題は、(この考えが正しかったとして)

シャフトスペースを抜いて、288m2より述べ面積を大きくしてしまった人です。

エレベーターの面積を入れると300m2を超えてしまう事になります。

通常ですと、重大な不適格に該当し、不合格が決まってしまいます。

このケースをどう扱うのか

例年通り不合格にするのか、減点で対処するのか。

 

これで不合格になった人がいるとすれば、

あまりにもかわいそうな感じがします。

 

 

 

 

kanna 足跡

 






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最終更新日  2015/09/15 02:48:23 PM
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