カテゴリ:税法
本当はもう少し前に書くべきことでした。納付金額のある所得税の確定申告書を2月15日以前に提出してもいいの?というご質問を多々頂きました。これについてお答えしたいと思います。 所得税法では確定申告を納付のある申告、納付はないんだけども損失を翌年以降に繰り越すための申告、還付を受けるための申告の3種類に区別しています。このうち、納付のある申告と損失を繰り越すための申告について「翌年2月16日から3月15日までの間に」提出を求めています。では、これらの申告書を2月15日以前に提出したら受理されるのかどうなのか、受理されたとしたらどのような取扱になるのかという疑問が沸いてきます。 まず受理するかどうかなのですが、受理はしてもらえます。控えに受領印が欲しい人についてもその2月15日以前の実際の提出日の受領印が押されます。税務署内部では2月16日まで「預かり」ということになっているのかどうかは知りませんが、とにかく受領はしてもらえるようです(署によってダメというところもあるのかもしれません)。というのも、先に提出してもらえれば署の方の仕事も早く進むのでわざわざ早く提出されてきたものを無下に断ることもないだろうということと、受領時に還付申告かどうかの確認をするのは無意味だし煩わしいというのがあると思われます。 では2月15日以前に提出された申告書の取扱ですが、どのようになるのかというと所得税法基本通達120-2というところにこう書かれています。「その年分の確定申告書(還付申告書を除く)がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は期限内申告書に該当するものとする。」 つまり、2月16日から3月15日に提出された確定申告書と全く同じに取り扱うよ、ということです。電子申告でも2月15日以前に納付のある申告書を受理しますし、事実上、1月1日から3月15日の間に提出されていれば問題はないようです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
February 18, 2008 12:32:58 PM
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