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2012.06.13
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カテゴリ:カテゴリ未分類

中央大学通信教育課程:民法5(親族・相続)


民法5(親族・相続)
≪課題≫
相続の承認と放棄について論ぜよ。
(1)前提
相続とは、自然人の財産法上の地位又は権利義務を、その者の死後に、法律及び死亡者の最終意思の効果として、特定の者に承継させることをいう。これは、被相続人の配偶者や子供等に、従来と変わりなく安心して生活できるよう基盤を保証する為であり、相続人は被相続人の財産を得られるとした。だが、この被相続人の財産とは、取引上の円滑や安全性も保障する為、債権・債務を含む一切の権利義務を承継することを意味する。(包括承継)
よって、相続では相続人の過度な負担(不利益)を防止する為に、被相続人の財産を帰属させるか否かを、相続人の自由意思で承認又は放棄を決定させているのである(選択権の行使)。
(2)承認と放棄
相続の承認と放棄においては、単純承認・限定承認・放棄の三種類に分かれる。
相続では、その趣旨から原則として単純承認をとるが、上記事由より相続人を保護する等の目的から、限定承認や放棄も認めている。従って、これら承認及び放棄はそれぞれ特有な性質・効果を持ち、用途によって使い分けられる為、以下各特徴をみる。
単純承認
単純承認とは、..





出処::レポートサイトHAPPYCAMPUS!











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Last updated  2012.06.13 16:44:28
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