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テーマ:人権擁護法案って?(116)
カテゴリ:世界と政治
――― 初期の考察文の訂正 ――― 法案だけが問題なのではなく、 その元になった答申の構想、その議事録、などから、運用されていく成り行きが問題。 基本の流れ もともと、パリ原則というものがある。 この原則は、政治的に人権を抑圧されている国が多いことから、人権委員会というのが独立した強力な全国組織であることを求めていた。 この影響だかヒントだかで、法務省としては、 現代の複雑化したた問題に対して、法律というしきいの高い方法でなく、力をもった調停というのは、有効なはずだし、それについてあれこれの組織をつくってしまうのはいろいろ複雑過ぎる。 人権という概念でまとめあげて、一括して扱えるようにするほうがいい。 と考えたらしい。 そこで集められた人権問題に関わる人たちには、 『人権というのは、微妙なものが多い。あばきにくい。あばいても解きにくい。 発見、解決、より以上に、予防的な広報活動が必要だ。 』 という思いがあった。 (社会問題を人権というという概念で捉えるべき必然があったのではなく、「初めに、人権の拡張ありき」で、人権団体を集めたというのが正しいが。) それが、強力な全国組織を作るという点で一致した。 しかし、パリ原則は、政治弾圧が日常の国にも通じるような強力な制度にしようということだ。 これには、人員構成がいろいろ理想風な注文が付けてあるが、日本には人材がないのか、 ほとんど弁護士の推薦に見識を頼るようだ。 実質的な問題として、弁護士の人権意識には、極端な人間がいたりする。 そして、パリ原則というもの自体、どうも最新の主張の傾向を取り入れろ、少数派の味方を中心にしろ、というもののようだ。 (オランダなどは、移民への異常な種類の尊重のせいで国の危機にあるらしい。) しかし、強力な制度にしようということだけは忠実。 その結果が、↓ システムの問題 現代に新しく対応すべき人権問題として、虐待や暴力とかの問題が増えていると答申で言いつつも、 民生委員や保護司とのつながりは考えてなく、まったく別物で、 何が人権の分野かと言う問題があることなど無視して、 ただ、人権問題のいわゆる専門家を人権擁護委員にして、人権として取り扱う分野を拡張して広めることを目的としている。 この専門家というのは、弁護士か活動家団体が予定されている。 日本でも、人権組織は、 その「専門性」を生かした活動をさせ、 専門部会としての組織で活動し、 そういう組織が中心になって、中央の人権委員会とつながる、 と予定されている。 これらの専門部会というのは、 他の活動家ではないところから選ばれた擁護委員には見えないところで、 かつ受持ち区域を広げて集団で行動することが多くなる、 という構想だ。 一つ一つの事例に対して、どのように人権の分野だとするのか。 人権擁護委員が見つけることも期待されているはずだが、新法では擁護委員には、守秘義務・公正の責任がなくなるので、ややこしいことに発展してしまう可能性がある。 中央の人権委員会が強権を奮う項目は制限されている。 しかしと゜うも、その制限されている説明が聞こえてこないのが不思議だ。 最悪、項目制限は次々と取り払われるという想像をしてしまう。 (想像の理由は、後のページで) そういう想像の場合の、危険な影響 を考えて見る。 ただ、僕の予想では強権を奮わないと思う。 強権を奮った時、 日本のような、人権問題を楯にしたような問題を抱えている国でやれば、どうなることか。 逆に差別感情だって増えるだろう。 さほど強権を奮わないとき、 権威を持って非難されるだけで営利表現メディアは沈黙し、むしろ人権勢力が宣伝する作品がメディアで時流として宣伝される。 それが常識の感覚にされ、とくに少女マンガなどは教科書のようにされるだろう。 これは、ジェンダーフリー教育に反する者を、差別者として認定してしまう。 (ジェンダーフリー思想とは、性別感覚も家庭もすべて社会の洗脳によるのだからそこから解放されねばならない、という思想なので、そのようにまっさらになった頭は、新しい人工的な思想に染まりやすくなる。 そしてなんとでも、一見論理めいた近代人工的な感覚の言葉に騙されやすくなってしまうのだ。) (参照。娘通信♪ の3/8~16) さらに地味なとき、 確実に、人権組織体の中での活動家の実績がつき、人権概念をいろんな場面に応用するノウハウが増える。 民生員や保護司と違って、人権擁護委員は格上の、国家公務員に準ずる国の組織だ。 警察は、人権組織体の活動には分野違いということで関われない。 他の分野で関わるのがふさわしいことでも協力関係を取らずに、人権概念の応用で処理されることが増える。 人権概念が拡大するのを、一般から選ばれた委員たちは学習させられ慣らされる。 他の分野を抑えて人権概念の分野が広がって行くだろう。 そしていつか、パリ原則に準じて法務省が離れた事務所に移ってすべてが秘密となる。 (正直、これが変な連中の独善的な秘密組織でなければ、新しい文化の誕生として頼もしいかもしれない。 じっさい、裁判にしたくないという感覚の被害者も多いはずだし、軽くて力のある調停役も必要だと思う。 しかし、ある議員が言っていた、『人権は愛や慈しみとつながる。この案には愛が感じられない』。 そういう法案を歓迎する人権家たちもいる。 ) これらの中で、より地味なやり方の方が、より多く、また定着しやすいだろう。 日記内目次、資料、主要サイトのURL(日記ページ) 日記内目次、資料、主要サイトのURL(フリーページ) 参考資料 趣味のWebデザイン 人権擁護委員制度の改革について (諮問第2号に対する追加答申)(平成13年12月21日) (重要) 人権救済制度の在り方について(答申) (平成13年5月25日) (基本) 第74回会議(平成13年12月7日)(議事録後半が重要) 国内機構の地位に関する原則(パリ原則)(重要) 楽天内テーマ紹介。 「人権擁護法案って? (67)」 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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