|
テーマ:人権擁護法案って?(116)
カテゴリ:世界と政治
第三節 特別救済手続 第一款 通則 (不当な差別、虐待等に対する救済措置) 第四十二条 人権委員会は、次に掲げる人権侵害については、前条第一項に規定する措置のほか、次款から第四款までの定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。 ただし、労働者関係は、、第六十三条の規定による措置に限る。 一 第三条の前半、上から差配する権のある者による差別。 (公務の権、 営利業で差配する立場 ) 二 第三条の後半の中で、被害者にひどいもの。 イ 侮辱・嫌がらせの中でも、被害者にとってひどいもの。 ロ セクハラの中でも、被害者にとってひどいもの。 三 次に掲げる虐待 イ 国又は地方公共団体の公権力の行使に当たる職員が、その職務を行うについてする次に掲げる虐待 (1) けがをしそうな暴行。 (2) 意に反するわいせつな行為。 (3) 保護する責任があるときに、その保護を著しく怠って安全を害すること。 (4) 人に著しい心理的外傷を与える言動をすること。 ロ 社会福祉施設、医療施設などの、管理者側の者が、その施設に入所者に対してする、イ(1)から(4)までに掲げる虐待 ハ 学校などの、管理者側の者が、その学生~幼児や通所者・入所者に対してする、イ(1)から(4)までに掲げる虐待 ニ 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待 ホ 実質配偶者の一方が、他方に対してするイ(1)から(4)までに掲げる虐待 ヘ 高齢者・障害者に対して、同居者又は扶養、介護その他の支援をすべき者が、当該イ(1)から(4)までに掲げる虐待 四 報道機関の者がする次に掲げる人権侵害 イ 私生活に関する事実をみだりに報道し、名誉又は生活の平穏を著しく害すること。 (1) 犯罪被害者 (2) 犯罪行為を行った少年 (3) それらの配偶者、直系若しくは同居の親族又は兄弟姉妹 ロ 取材を拒んでいるにもかかわらず、継続的に又は反復して行い、その者の生活の平穏を著しく害すること。 (1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又はこれらの場所に押し掛けること。 (2) 電話をかけ、又はファクシミリ装置を用いて送信すること。 五 以上に準ずる人権侵害で、当該被害者では対応しにくいもの。 2 人権委員会は、報道機関等の報道又は取材の自由その他の表現の自由の保障に十分に配慮するとともに、報道機関等による自主的な解決に向けた取組を尊重しなければならない。 (差別助長行為等に対する救済措置) 第四十三条 次に掲げる行為については、一般救済のほか、勧告または訴訟ができる。 一 第三条第二項第一号に規定する行為で、 (「△△を見れば、〇〇のメンバーがすぐわかるよ」という情報を流す行為) 放置すれば差別を助長し、又は誘発するおそれがあることが明らかであるもの 二 差別的取扱いをする意思を表示した者が当該不当な差別的取扱いをするおそれがあることが明らかであるもの (特別調査) 第四十四条 42~43条に指定した項目について、必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。 一 事件の関係者に出頭を求め、質問すること。 二 当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の所持人に対し、その提出を求め、又は提出された文書その他の物件を留め置くこと。 三 当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に立ち入り、文書その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること。 (以上に従わない場合、第八十八条から、三十万円以下の過料に処する。) 2 人権委員会は、委員又は事務局の職員に、前項の処分を行わせることができる。 3 前項の規定により人権委員会の委員又は事務局の職員に立入検査をさせる場合においては、当該委員又は職員に身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させなければならない。 4 第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (このセリフは、児童委員が公共の関連施設に立ち入り調査するときにも、使われている表現だ。) 第二款 調停及び仲裁 第一目 通則 (調停及び仲裁) 第四十五条 人権委員会は、この款の定めるところにより、第四十二条に規定する人権侵害(「特別人権侵害」)について、調停又は仲裁の申請を受理し、調停委員会又は仲裁委員会を設けて、これに調停又は仲裁を行わせるものとする。 (申請) 第四十六条 特別人権侵害による被害について、当事者の一方又は双方は、人権委員会に対し、調停又は仲裁の申請をすることができる。 2 当事者の一方からする仲裁の申請は、この法律の規定による仲裁に付する旨の合意に基づくものでなければならない。 (職権調停) 第四十七条 人権委員会は、職権で、調停に付することができる。 (人権調整委員) 第四十八条 人権委員会に、その行う調停及び仲裁に参与させるため、人権調整委員を置く。 2 人権調整委員は、人格が高潔であって、法律又は社会に関する学識経験のある者のうちから、人権委員会が任命する。 3~5 任期は、三年、再任あり、非常勤とする。 6 前各項に規定するもののほか、人権調整委員の任命に関し必要な事項は、政令で定める。 第四十九条 人権委員会は、人権調整委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。 一 心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき。 二 職務上の義務違反その他人権調整委員たるに適しない非行があると認められるとき。 2 前項の規定による解任は、当該人権調整委員に、解任の理由が説明され、かつ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。 第二目 調停 (調停委員会) 第五十条 調停委員会は、人権委員会の委員長若しくは委員又は人権調整委員のうちから、事件ごとに、人権委員会の委員長が指名する三人の調停委員をもって組織する。 2 調停委員のうち少なくとも一人は、弁護士となる資格を有する者でなければならない。 (意見聴取) 第五十一条 調停委員会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見を聴くことができる。 (調停案の受諾の勧告) 第五十二条 調停委員会は、三十日以上の期間を定めて、その受諾を勧告することができる。 2 前項の調停案は、調停委員の過半数の意見で作成しなければならない。 3 期間内に受諾しない旨の申出をしなかったときは、調停案と同一の合意が成立したものとみなす。 (調停をしない場合) 第五十三条 調停委員会は、申請に係る事件がその性質上調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申請をしたと認めるときは、調停をしないものとすることができる。 (調停の打切り) 第五十四条 調停による解決の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。 2 当事者から受諾しない旨の申出があったときは、当該当事者間の調停は、打ち切られたものとみなす。 (時効の中断) 第五十五条 調停が打ち切られたものとみなされた場合において、当該調停の当事者がその旨の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、調停の申請の時又は職権で事件が調停に付された時に、訴えの提起があったものとみなす。 (調停手続の非公開) 第五十六条 調停委員会の行う調停の手続は、公開しない。 第三目 仲裁 (仲裁委員会) 第五十七条 仲裁委員会は、人権委員会の委員又は人権調整委員のうちから、(できれば当事者が合意によって選定した者につき)、事件ごとに、人権委員会の委員長が指名する三人の仲裁委員をもって組織する。 2 仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士となる資格を有する者でなければならない。 (公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律の準用) 第五十八条 仲裁委員会の行う仲裁については、この法律に特別の定めがある場合を除き、仲裁委員を仲裁人とみなして、公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)第八編(仲裁手続)の規定を準用する。 (準用規定) 第五十九条 第五十六条の規定は、仲裁委員会の行う仲裁について準用する。 第三款 勧告及びその公表 (勧告) 第六十条 人権委員会は、救済又は予防に必要な措置を執るべきことを勧告することができる。 2 勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる者の意見を聴かなければならない。 3 勧告をしたときは、速やかにその旨を当該勧告に係る特別人権侵害の被害者に通知しなければならない。 (勧告の公表) 第六十一条 当該勧告を受けた者がこれに従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。 2 公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告に係る特別人権侵害の被害者及び当該公表の対象となる者の意見を聴かなければならない。 第四款 訴訟援助 (資料の閲覧及び謄抄本の交付) 第六十二条 人権委員会は、勧告をした場合において、被害者かその法定代理人・弁護士から、資料の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付の申出があるときは、必要があると認める場合その他正当な理由がある場合であって、その他の事情を考慮して相当と認めるときは、申出をした者にその閲覧をさせ、又はその謄本若しくは抄本を交付することができる。 2 被害者側にそのようににした場合、加害者側からも申し出があれば同様にしなければいけない。 3 資料の提供を受けた者は、不当に関係者の名誉又は生活の平穏を害することのないよう注意しなければならない。 4 実費の範囲内の手数料を納めなければならない。 5 人権委員会は、手数料を減額し、又は免除することができる。 (人権委員会の訴訟参加) 第六十三条 人権委員会は、当該人権侵害に関する請求に係る訴訟に参加することができる。 2 前項の規定による参加の申出については、民事訴訟に関する法令の規定中補助参加の申出に関する規定を準用する。 3 人権委員会が参加の申出をした場合において、当事者が当該訴訟における請求が、勧告とはべつのことだと異議を述べたときは、裁判所は、参加の許否について、決定で、裁判をする。 4 前項の異議及び裁判については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第四十四条第二項及び第三項の規定を準用する。 5 第一項の規定により訴訟に参加した人権委員会については、民事訴訟法第四十五条第一項及び第二項の規定(同条第一項の規定中上訴の提起及び再審の訴えの提起に関する部分を除く。)を準用する。 6 民事訴訟法第六十一条から第六十五条までの規定は、第三項の異議によって生じた訴訟費用の人権委員会とその異議を述べた当事者との間における負担の関係及び第一項の規定による参加によって生じた訴訟費用の人権委員会と相手方との間における負担の関係について準用する。 7 人権委員会が参加人である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、国に対し、又は国のために、効力を有する。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年04月02日 21時12分36秒
コメント(0) | コメントを書く
[世界と政治] カテゴリの最新記事
|
|