066088 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

サソリのマークの別荘!でも、怖くないからね~(^_^)!

サソリのマークの別荘!でも、怖くないからね~(^_^)!

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

Profile

サソリのマーク

サソリのマーク

Calendar

Favorite Blog

トップページのピッ… 楽天ブログスタッフさん

エクセル裏技   … エクセル裏技くんとmana_papaさんと日記リンク250人さん
武蔵野航海記 小川のジョージさん
Word裏技     … あの日記リンク250人さんのお友達 ワード裏技さん
ハンドメイドコスマ… ゆっき~9593さん

Headline News

2005.10.14
XML
カテゴリ:ガードマン日記
 お晩でございMars

 相変わらず、あっちこっちと、色々な現場を転々とさせられている。今日・明日は、比較的、自宅や事務所の近場なので、気分的に少しは楽だ。
 さて、今日のお題は、「遺失物法」改正問題。今日も、新聞記事から・・・。

  遺失物の取り扱い、見直し視野に 47年前に法律改正(朝日新聞)
 全国の警察に届けられる落とし物は年間1000万点に上り、せっかく届け出があっても他の警察署に情報が行き渡らなかったり、個人情報保護の壁に阻まれたりしてなかなか持ち主に戻らない例がある。こうした実態を見直そうと、警察庁は有識者と議論する「遺失物行政研究会」を設置することを決めた。遺失物法改正も視野に検討を進める。
 研究会のメンバーは民法の専門家や大手私鉄幹部ら。18日に初会合を開き、来春までには提言をまとめる方針だ。
 警察庁によると、昨年1年間に全国の警察が取り扱った拾得物は約1070万点、遺失物は約742万点。記録が残る約40年前に比べてともに約2.5倍になり、取り扱う種類も現金やかばんからニシキヘビまでと幅が広がってきた。
 遺失物法は1958年の改正以来、内容が見直されたことはない。生活圏が拡大し、情報化が進んだ現代の社会は想定されておらず、実態に合わない側面があった。
 例えば、拾得物の情報はデータベース化がなされていないため、拾得物と遺失物の届け出が同じ警察署に寄せられなければ所有者に戻らないこともある。肌身離さず持っていた夫の遺灰を旅行中になくした女性が、どこの警察に届け出ても一括して照会できる仕組みにしてほしいと警察庁に要望してきたこともあるという。インターネット上で届け出られるシステムをと望む声も多い。
 携帯電話など個人情報が含まれる拾得物は、持ち主に戻るまでに時間がかかることが多い。
 多くの警察署は携帯電話会社に電話番号だけを伝え、契約者とのやりとりは電話会社に任せている。通話記録などから即座に持ち主を割り出すこともできるが、無断でデータを閲覧したとして問題にされるのは避けたいからだ。カードの場合は警察からの照会に応じないカード会社もあり、所有者が名乗り出るのを待つしかない。
 ペット類は「逸走の(逃げた)家畜」とされ、警察署は死なないように飼育する。えさや飼育施設の代金は都道府県費から支出するが、生き餌しか食べない爬虫類(はちゅうるい)に生き餌を用意するなど負担も多い。
 言葉は、ちょっと難しそうだが、要するに、遺失物とは落とし物・忘れ物の類で、拾得物とは拾い物だと思えばいい。それらの物の取り扱いを定めた法律が、「遺失物法」だ。例えば、みんなも聞いたことがあるかと思うんだが、物やお金を拾い警察に届けておくと、落とし主から、謝礼を最高2割までもらうことが出来るとか、半年(正確には、半年+2週間だが。)以上経っても落とし主が現れない場合は、拾得物は拾得者のものになるとかいうことは、この「遺失物法」に定められているわけだ。
 でも、何故、こういう話が、ガードマン日記に登場するのかっていうと、遺失物・拾得物は、警備員に関わってくることが多いからだ。実際、警備の検定や資格試験などで、必ず、出題される事柄の一つにもなっている。特に、店舗などの「施設警備」をやってると、お客さんが店内で何かを拾った場合、店員か警備員の所へ届けてくることが多いだろう。
 まぁ、ここで詳しい話をしていると、凄く長くなってしまうので、やめておくが、上の記事にもあるように、現在の遺失物法は、古くなって時代にそぐわない部分が、確かに多い。表記もカタカナで文語体だしね。最近、公園でニシキヘビが見つかったとか、ワニが居たとか、サソリが・・・とか、相次いでいるようだけど、これみんな、遺失物として扱われてて、拾得者や警察などは、それらの動物が死んだりしないように「善良な管理者としての注意」を尽くして保管しなければならない。もちろん、えさ代などの保管費用は、遺失者(飼い主)が見つかれば請求することが出来るが、もし、飼い主が見つからなければ、半年と2週間の間、慎重に飼い続けなければならない。
 携帯電話を拾った場合などは、最初の頃は、電話会社の方で所有者を捜し出して連絡してくれたりしていたが、最近では、「警察へ届けて下さい。」の一言で終わりだ。
 ま、遺失物・拾得物については、色々と問題が多いので、「遺失物法」改正の動きは、警備員としては、歓迎だね。

サソリのマーク





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2005.10.14 20:54:57
[ガードマン日記] カテゴリの最新記事


Recent Posts

Category

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

御縁研究所@ 相互リンク おはようございます! ご無沙汰しており…
サソリのマーク@ Re[1]:お里帰り(01/14) ゆっき~9593さん >お世話になりました♪…
ゆっき~9593@ Re:お里帰り お世話になりました♪ またちょくちょく帰…
サソリのマーク@ Re[1]:今日は、大掃除で・・・(01/02) ごろ~ちゃん☆フリーダムさん ----- コ…
ごろ~ちゃん☆フリーダム@ Re:今日は、大掃除で・・・(01/02) 久々にお会い出来てよかったです。 こ…

Archives

・2024.04
・2024.03
・2024.02
・2024.01
・2023.12
・2023.11
・2023.10
・2023.09
・2023.08
・2023.07

© Rakuten Group, Inc.