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テーマ:ガードマン日記(79)
カテゴリ:ガードマン日記
お晩でございMars!
相変わらず、あっちこっちと、色々な現場を転々とさせられている。今日・明日は、比較的、自宅や事務所の近場なので、気分的に少しは楽だ。 さて、今日のお題は、「遺失物法」改正問題。今日も、新聞記事から・・・。 遺失物の取り扱い、見直し視野に 47年前に法律改正(朝日新聞) 全国の警察に届けられる落とし物は年間1000万点に上り、せっかく届け出があっても他の警察署に情報が行き渡らなかったり、個人情報保護の壁に阻まれたりしてなかなか持ち主に戻らない例がある。こうした実態を見直そうと、警察庁は有識者と議論する「遺失物行政研究会」を設置することを決めた。遺失物法改正も視野に検討を進める。言葉は、ちょっと難しそうだが、要するに、遺失物とは落とし物・忘れ物の類で、拾得物とは拾い物だと思えばいい。それらの物の取り扱いを定めた法律が、「遺失物法」だ。例えば、みんなも聞いたことがあるかと思うんだが、物やお金を拾い警察に届けておくと、落とし主から、謝礼を最高2割までもらうことが出来るとか、半年(正確には、半年+2週間だが。)以上経っても落とし主が現れない場合は、拾得物は拾得者のものになるとかいうことは、この「遺失物法」に定められているわけだ。 でも、何故、こういう話が、ガードマン日記に登場するのかっていうと、遺失物・拾得物は、警備員に関わってくることが多いからだ。実際、警備の検定や資格試験などで、必ず、出題される事柄の一つにもなっている。特に、店舗などの「施設警備」をやってると、お客さんが店内で何かを拾った場合、店員か警備員の所へ届けてくることが多いだろう。 まぁ、ここで詳しい話をしていると、凄く長くなってしまうので、やめておくが、上の記事にもあるように、現在の遺失物法は、古くなって時代にそぐわない部分が、確かに多い。表記もカタカナで文語体だしね。最近、公園でニシキヘビが見つかったとか、ワニが居たとか、サソリが・・・とか、相次いでいるようだけど、これみんな、遺失物として扱われてて、拾得者や警察などは、それらの動物が死んだりしないように「善良な管理者としての注意」を尽くして保管しなければならない。もちろん、えさ代などの保管費用は、遺失者(飼い主)が見つかれば請求することが出来るが、もし、飼い主が見つからなければ、半年と2週間の間、慎重に飼い続けなければならない。 携帯電話を拾った場合などは、最初の頃は、電話会社の方で所有者を捜し出して連絡してくれたりしていたが、最近では、「警察へ届けて下さい。」の一言で終わりだ。 ま、遺失物・拾得物については、色々と問題が多いので、「遺失物法」改正の動きは、警備員としては、歓迎だね。 サソリのマーク お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.10.14 20:54:57
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