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能力開発コンサルタントの独立開業日記 [全130件]
消費税の国内取引における納税義務者は、国内において課税資産の譲渡等を行った事業者であるとされている。これら言葉の定義の詳細は省略するが、消費税の納税義務が免除されることとなるのは、主に「その課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円以下の事業者」である。(ただし、基準期間における課税売上高が1千万円以下でも納税義務が免除されないケースもあるので注意を要する) 基準期間とは個人事業者においてはその年の前々年をいい、法人においては(ただし前々事業年度が1年の法人とする)その事業年度の前々事業年度をいう。 これはごくごく簡単に言えば、個人事業者の場合はその年の前々年の税抜き売上高が1千万円以下である場合、法人の場合はその事業年度の前々事業年度の税抜き売上高が1千万円以下の場合は、その年又はその事業年度については消費税の納税義務が免除されるということである。ただし、これは最も単純なケースであって、創業したばかりの年や事業年度はどうするかとか、また場合によっては売上高を税抜きにしないケースもあり、とても一言では言い表すことはできない。さらにこの売上高に含める売上高は全ての売上を含むのではなく、消費税法上の非課税などの売上高は含めないことなどにも注意が必要だ。 このように消費税の納税義務があるかどうかの判定は、ケースバイケースで税法上に詳細に記載されているので、個々の実例における判定においては慎重な判断が必要とされる。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、一定の要件に当てはまる場合には、住宅ローンの年末残高に対する一定額をその年分の所得税額から控除することができる制度です。 なお、居住の用に供した日によって適用要件や控除額等が異なり、かつ適用要件については詳細に定められているので、適用を受けようと考えている方は適用を受けれるかどうか事前(取得前が有効と思います)に専門家や税務署等に確認をされることをおすすめします。 参考まで平成17年中に住宅を取得した人の住宅ローン控除の適用の要件の概略は次の通りです。(個別案件についての適用有無については要件の全てを書ききれませんので、上記の通り確認が必要です) 1.取得した住宅は新築であること。また中古住宅である場合には取得日以前 20年(マンション等の耐火建築物は25年)以内に建築されたもの又は一 定の耐震基準を満たすものであること。さらに増改築の場合も一定の要件に 当てはまれば、適用を受けることができる。 2.親族などの特別関係者から取得したものでないこと 3.床面積が50平方メートル以上であること。(この床面積は登記簿上に表 示されるもので判定します) 4.床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること 5.平成17年12月31日までに自己の居住の用に供していること 6.住宅の取得等の日から6ヶ月以内に居住の用に供しており、その後も引き 続き居住の用に供していること 7.平成17年12月31日時点で、一定の金融機関からその住宅又はその敷 地を取得するための一定の借入金等があり、その借入金等は契約において 10年以上の割賦償還の方法又は賦払期間が10年以上の割賦払いの方法に より、返済し又は支払うこととされているものであること 8.平成17年分の合計所得金額が3,000万円以下であること 9.平成15年分から17年分までの所得税について、居住用財産を譲渡した 場合の長期譲渡所得の課税の特例、居住用財産の譲渡所得の特別控除、特定 の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適 用を受けてないこと
所得税法によると、特定寄付金を支出した場合には、次の算式で計算した金額を所得金額から差し引くことができるとしています。 (寄付金控除額の算式) 寄付金控除額=「特定寄付金の支出額」と「総所得金額等の合計額の3 0%」のいずれか少ない方の金額ー1万円 ただし、この特定寄付金には、政党等寄付金特別控除の適用を受けること を選択した政党等に対する寄付金は含まれません では、「特定寄付金」とは、どのような寄付金を指すのでしょうか?条文上、特定寄付金とされるものの例示をしておきます。 1.国又は地方公共団体に対する寄付金 2.民法の規定により設立された公益法人、その他公益を目的とする事業を行 う法人又は団体に対する寄付金で、広く一般に募集されるなどしているも ので財務大臣が指定した寄付金 3.独立行政法人に対する寄付金 4.認定NPO法人に対する寄付金で、その認定NPO法人が行う特定非営利活動に 係る事業に関連するもの など 上記以外にも、条文上は該当する寄付金がたくさん記載されています。(一概には言えませんが、国や公益的な事業を行う法人などに対するものが控除の対象とされているようですが、条文上限定的に列挙されていますので、税務署等に確認する必要があると思われます。)
確定申告で配当控除を受ければ、一定の条件にある人は税金が還ってくる可能性があります。 上場株式等の配当等(ただし大口株主等が受けるものを除く。以下同じ)については、7%の所得税と3%の住民税が源泉徴収されています。また、上場株式等以外の配当等については、20%の所得税が源泉徴収されています。 配当控除とは、医療費控除などと異なり、税額控除です。ここでは、上場株式等の配当等についてお話しします。その仕組みですが、配当所得を加算した課税総所得金額等が1,000万円以下であれば、上場株式等に係る配当所得の 10%が控除されます。 課税総所得金額等が330万円以下の人は、10%の税率で所得税が課税されますから、10%の控除を受ければ差し引きで結果的にその配当には所得税が課税されないこととなり、計算上、源泉徴収されていた所得税(上場株式等の配当等の7%)がそのまま戻ってくることになります。上場株式等の配当等については、源泉徴収されている所得税が前述の通り7%ですから、申告してトクな人は課税総所得金額が330万円以下の人ということになります。
事業を営む青色申告者には申告にあたって主に次のような特典を受けることができる。 1.棚卸資産について低価法による評価の選択が可能 2.減価償却費を割増して必要経費にできるなどの特例の適用が可能(一定の特別償却、割増償却等) 3.貸倒引当金や返品調整引当金などの繰入額を必要経費とすることが可能 4.青色申告特別控除が可能 5.青色専従者給与の必要経費算入が可能 6.純損失の繰越控除の適用が可能 など 上記のうち、事業所得又は不動産所得を生ずべき事業を営む青色申告者(ただし現金主義を選択している人を除く)は、帳簿書類を備え付け、すべての取引の内容を正規の簿記の原則に従って、整然と、かつ明瞭に記録し作成している場合には、これらの所得の金額から「65万円(正規の簿記の原則に従っていないときは10万円)」と「不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額」のうちいずれか低い金額を青色申告特別控除として控除することができる。 この特別控除を受けるには要件があって、確定申告書にこの特別控除の適用を受けようとする旨、この特別控除の適用を受ける金額の計算に関する事項の記載があり、記録された帳簿書類に基づき作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ確定申告書を提出期限までに提出した場合に限り適用される。 上記を要約すれば、青色申告者は一定の要件を満たせば最大で所得から65万円を控除することができるということである。仮に65万円を控除できたとした場合、税率10%適用の人であれば、最大6万5千円(ただし定率減税適用後は5万2千円)の減税となる。
確定申告において事業所得を計算する場合、総収入金額から差し引くことができる必要経費とは概ね次のものです。 1.販売している商品等の売上原価 2.事業用の減価償却資産の償却費 3.繰延資産の償却費 4.事業用固定資産の損失 5.事業用の家屋その他資産の修繕費 6.事業用の土地・家屋の地代・家賃 7.事業用の家屋その他の資産の損害保険料 8.事業用の土地、家屋その他の資産又は業務に係る租税公課(事業税、印紙 代等) 9.従業員に対する給料賃金、従業員に対する福利厚生費、水道光熱費、通信 費、旅費交通費、接待費、交際費、広告宣伝費、荷造運賃、消耗品費(以 上すべて事業に係るもの) 10.負債の利子(事業に係るもの) 11.引当金・準備金(青色申告者の場合のみ) 12.青色事業専従者給与(青色申告者場合のみ) 必要経費は、現に支払った金額でなく、その年において支払うべき債務の確定した金額により計算します。その年に債務の確定があったか否かは、減価償却費や引当金・準備金などを除いて次の1~3のすべての要件を満たすかによって判定します。 1.その年の12月31日までにその費用に係る債務が成立していること(債 務の成立) 2.その年12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因 となる事実が発生していること(事実の発生) 3.その年12月31日までにその金額を合理的に算定することができるもの であること(金額の算定)
確定申告において事業所得の必要経費の計算をするにあたっては、次のような租税公課は必要経費にはなりません。(所得税法第45条) 1.所得税、国税の延滞税・加算税、住民税、地方税の延滞金・加算金 2.罰金、科料、過料など(外国のものを含む) |一覧| |