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一体どういう判決なのか。
取材すらせずに「軍命令があって集団自決が起きた」と大江や岩波が信じるに足るムードが厳然としてあった。軍命令無きことは「想定外」で、本人の責任は問われないとするもの。これによって大江の論調は容認され、原告の名誉毀損は否定され、出版も容認され、害毒を撒き散らしてきた結果に無答責でありうるとするものだ。 思い込んでも仕方ない論調があったから検討すら加えずにきた。この書物でどれほどの悲しみを生み、人心を乱してきたか、考慮する必要も無いとの判決である。 想定外ではなく無想定であったことには責任が問えないというものであろう。 思わず思ったのは原発事故。福島原発事故に対して「想定外」の言辞を以ってこれに真摯に対処するを拒否する東電の姿がダブる。原発は平和利用だから故障はおきても事故は起こらないのが前提であり想定内だから、『想定外』の事故がもたらした住民への不利益は責任がない。非難などされるは濡れ衣であるとする主張。原発の危険性などない。考える必要もなく考えもしなかった。 原発の安全神話を疑いもせずにきたことの無責任を国民はこれほど怒っている。東電・国・学者連中の職務怠慢ではないかと。 しかしこの沖縄集団自決訴訟裁判大江勝訴決定の判決は職務怠慢を指摘せず被害者に対する救済措置を認めないもの。こんな理不尽が通るのが裁判の限界なのであろう。そのおかしさは、原発事故に東電・政府の無答責を決する判決がおかしいのと同様ではないか。 産経記事による 2011.4.22 太平洋戦争末期の沖縄戦で旧日本軍が「集団自決」を命じたとするノーベル賞作家、大江健三郎さんの「沖縄ノート」などの記述をめぐり、旧日本軍の元戦隊長らが名誉を傷つけられたとして、岩波書店と大江さんに出版差し止めなどを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は元戦隊長らの上告を退ける決定をした。集団自決についての軍の関与を認め、名誉毀損を否定した大江さん側勝訴の1、2審判決が確定した。決定は21日付。 原告は元座間味島戦隊長で元少佐の梅沢裕さんと、元渡嘉敷島戦隊長の故赤松嘉次元大尉の弟の秀一さん。「沖縄ノート」と、歴史学者の故家永三郎さんの「太平洋戦争」の集団自決に関する記述をめぐり、「誤った記述で非道な人物と認識される」として提訴していた。 争点は軍や元戦隊長らによる住民への命令の有無だったが、同小法廷は「原告側の上告理由は事実誤認や単なる法令違反の主張。民事訴訟で上告が許される場合に当たらない」として、判断を示さなかった。 1審大阪地裁は「集団自決に軍が深く関与したのは認められる」と指摘して請求を棄却。2審もこれを支持し、控訴を棄却していた。(産経新聞) しかしこの表記では国民は重大な事実に目を向けない。勘違いをしてしまいそうである。結果的に災いをもたらしそうなので補足をしなくてはならない。 この裁判の最大の争点は、軍命令はあったのか無かったのか。 すでにその結論は出され決しているのである。 軍による命令や強制の有無については、立証することができず、事実上の原告勝訴なのであり、最高裁においてもそれは争われもしない。つまり軍命令は無かったということは確定したわけである。事実は、軍からは自決するなの要請であり、然るに集団自決が起きてしまったのは、極限状態でパニックに陥った集団リーダーの勧誘によるもの。集まった人々は絶望の中で集団意識の流れのままに自決の道に突き進んだということ。 しかし手榴弾の配布などもあり、軍に近き関係者による万が一のための支援は無かったとはいえないというもの。 大江たちは『想定外』の論理に支えられてかろうじて名誉毀損の罪には問われなかっただけである。だが、原発での『政府東電無答責』が通らないのと同様、 大江らは日本歴史と国民から追及されるであろう。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2011.04.23 00:28:22
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