遺族厚生年金は
夫が亡くなった時
子のない妻の年齢が
30歳までは5年間だけ支給
それ以外は遺族厚生年金がもらえます。
更に40歳以上65歳になるまでは中高齢寡婦加算が加算されます。
しかし、
妻がなくなった時は、
子のない夫は55歳以上でないかぎり年金も一時金もありません
共働きが増える中、法整備は追いついていません。
夫25歳子供0歳→夫43歳子供18歳(高3の3月末日まで)
(遺族年金受給期間)
子供のいない夫婦の女性配偶者は
残される男性配偶者の為に
保険加入を考えるのも一つの防衛策だと思います
遺族年金ガイド(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-3.pdf