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Feb 5, 2009
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カテゴリ:カテゴリ未分類
インターネット掲示板で学会を誹謗
東京地裁 日顕宗檀徒を断罪
損害賠償金80万円の支払いを命令

インターネットの掲示板で悪辣なデマを流した日顕宗の檀徒・新宮英之(豊島区目白)を相手取り、創価学会が起こした名誉毀損訴訟で、東京地方裁判所(藤本博史裁判長)は3日、学会側の主張を認め、新宮に損害賠償金80万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

新宮は2005年1月、自身がインターネット上に開設した掲示板サイト「法華ちゃんねる」(06年に閉鎖)において、あたかも学会が、映画監督の故・伊丹十三氏の死去に関与したかの如き印象を与える事実無根のデマを書き込み、学会を誹謗中傷した。

新宮側は「信用性の低いインターネット上の個人の掲示板に記載されたものにすぎず、社会的影響力は弱い」等の言い逃れを図ったが、裁判所は新宮を厳しく断罪した。

判決は「インターネットの2ちゃんねるに掲載されていた情報を鵜呑みにした」ものであり「情報収集をした上で表現行為に及んだものとはいえない」と判断。インターネットで個人が発信する情報であっも、最低限の事実確認すらしていない誹謗中傷は、不法行為として裁かれることを示した。

また新宮側が、学会はネット上で反論できたのにしなかったと主張したのに対し、判決は「名誉毀損を受けた側に対抗言論を行使する義務を課するがごとき考え方は、被害者側の利益を不当に遇しているというべき」と明快な判断を示した。

ネット上の名誉毀損行為をめぐっては、以前の勤め先の会社経営者をブログで中傷した男を警視庁築地署が3日までに逮捕。先月30日には、別の事件で、東京高裁が1審無罪の被告に逆転有罪の判決を言い渡すなど、関心が高まっている。
(「聖教新聞」2009年2月5日付2面から)





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Last updated  Feb 5, 2009 04:24:06 PM


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