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債務整理、過払い請求の情報に取り… (そのほか)楽天ブログ 【ケータイで見る】 【ログイン】

司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継
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萩2696の日記

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2012.06.04 楽天プロフィール Add to Google XML

債務整理、過払い請求の情報に取り残された人がまだいます。

 

 「破産すればお布団も全部取られてしまうんですか?」

 「普通に生活ができるんですか?」

 

 年老いたS子さんが心配するのも無理がない。

 債務整理に関しての知識は自己破産しかない。

 それも誤った情報、自己破産は怖いものというイメージしかなかったようだ。

 

 「破産する必要はありませんよ」

 「今まで、十分払ってきたんですから・・・。」

 「あとは払い過ぎのお金を返して貰いましょう!」

 

  私の説明で、S子さんの顔にもようやく安堵の色が浮かんだ。

 これからは支払わなくてもよいことだけは理解できたようだ。

 

 夫に先だたれて、一人暮らしのS子さんは

 誰にも相談できず、長いこと借金に苦しんできた。

 借金返済のための週4日のパートも、勤務先の都合で2日に減らされた。

 

 「もう駄目かも?」」

 遠方に住む息子さんに。ふっと漏らした。

 直ぐにでも駆けつけてあげたいができない。

 「母を頼む!」息子さんは、ネットを色々と調べて当事務所に辿り着いた。

 

 S子さんは息子さんに相談した結果、借金解決の一歩を踏み出すことができた。

 しかし、情報に取り残されて解決の糸口を見いだせない人がまだまだ沢山いるようです。

 貴方の家族に、近所にそのような人はいませんか? 

 手を差し伸べてあげて下さい。

                 (最近の事例をアレンジして紹介させていただきました)

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Last updated  2012.06.04 10:26:38
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2012.05.29

 オリコとの過払い返還和解交渉

 

  オリコからTさん他2名に関する和解提案の電話あり。

 4月初旬に過払いの共同訴訟を提訴、6月初旬に第2回の期日を迎える案件だ。

 この時期に和解提案があるのは定番だ。

 ただ、この業者は、和解金額は問題ないが返還が遅い。

 気を許すと1年先になってしまう。

 気を引き締めて交渉に当たる。

 

  私    「御社は支払が遅いんですよね?」

        「今ですと、6月は無理としても7月ですかね?」

 オリコ   「7月?・・・  いゃ、いや」

  私    「8月ですか?」

 オリコ   言い難くそうに

        「通常は来年の2月なんですが・・・。」

  私    「2月?・・ それは駄目です」   

        「申し訳ありませんが、判決の方が早いですね」

 オリコ   「そこを何とかしますからお願いします」

        「支払日までの利息を付けますので12月でお願いできませんか?」

   私   「そういっても、6か月先では依頼者は納得しませんよ」

       「せめて、8月なら・・・・」

 

  しばらく交渉後、支払日までの利息を付けての9月上旬の返還で承諾する。

  正式の和解は稟議待ちだが、間違いないだろう。  

  やはりこの業者、金額より支払期日から交渉に入るのが正道のようです。

  

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Last updated  2012.05.30 10:14:43
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2012.05.28

アイフルとの過払い訴訟 1分かからず審理終了

 

 ある地方都市の裁判所。

  過払金返還訴訟の第3回目、相手はアイフル。同社の本社は京都、京都の裁判所ま

 で行くわけにはいかず、依頼者の住所地の裁判所へ出廷する。

 

  裁判官  「原告はどうしますか?」

    私   「和解は無理のようですので、終結をお願いします」

  裁判官  「被告は良いですか?終結で・・・」

  アイフル 「はい」

  裁判官  「それでは、判決の言い渡し日は・・・・・」

 

  1時間かけて出廷して、1分もかからず審理終了、嘆いても仕方ない、これが今の裁判

 制度だ。

 アイフルとはお互いの和解水準がかけ離れていてほとんど和解にならない。

 それなのに、何故、担当者は出廷したのだろう?

 おそらくこの案件も控訴してくるだろう、依頼者の手元にお金が戻るのはもう少し先にな

 りそうだ。

 それまでの利息も付くので、貯金をしたと思って待っていて欲しい。

 

 別件ですが、先日紹介したアイフルとの判決分をアップしました。

 

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Last updated  2012.05.29 18:22:17
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2012.05.25

取引中の債務弁済約定は和解契約でないため過払い請求はできる

 

 「利息は結構ですから、あとは残金として**万円を分割で払ってください!」と、業者の

 言いなりに和解?をしてしまった。

 

  当時は支払が安くなったと喜んだが、利息制限法で計算してみたら、元金はその金額

 より大幅に下回っていた。こんな場合でも、その後、過払いに請求ができるのか?

  業者は「和解契約をしたのだから過払い請求はできない!」と徹底的に抵抗してきた。

 しかし裁判所(控訴審)は業者の主張を退け、過払い請求を認めた。

 

  Tさんはアイフルの支払に窮してしまった。当時、残債務金は約定残金と延帯利息合計

 ***万円があったが、 「☆☆万円を利息なしの分割30回払いにするから」とのアイ

 フルからの申し入れを受けて、新たに債務弁済約定を締結した。

 

  ところが、その支払も終わり、利息制限法で引直し計算をしたら過払いになっていたの

 で過払い請求をした。

 

  アイフルは「控訴人(アイフル)と被控訴人(Tさん)との間で締結された本件債務弁済

 約定は和解契約であり、これにより、被控訴人は、控訴人に対する過払金返還請求権を

 黙示的に放棄した」として争ってきた。

  しかし控訴裁判所は次のように判示して、アイフルの主張を退け、Tさんの過払い請求

 を認めた。

 

 「本件債務弁済約定は、貸主である控訴人が、貸金回収の実をあげるために、弁済が

 遅れがちであった借主である控訴人に対してその締結を申し入れ、支払内容及びその

 支払方法を提案したものであって、借主である控訴人は、貸主である控訴人の提案をそ

のまま承諾したものにすぎず、本件債務弁済約定は、本件契約の約定による被控訴人の

借入金債務の内容を減縮してその支払方法を変更する旨の合意とみるべきであり、当事

者が互いに譲歩してその間に存する債権債務に関する争いをやめることを約したものとは

いえないから、和解契約と解することはできない。そうすると、本件債務弁済約定の締結

によって、被控訴人が控訴人に対する過払金返還請求権を黙示的に放棄したものと認め

ることは困難である。控訴人の主張は採用できない。

 

 本件債務弁済約定には、『被控訴人は控訴人に対するその余の請求を放棄する』旨の

放棄条項又は『控訴人及び被控訴人は、控訴人と被控訴人との間に、本件債務弁済約

定に定めるもののほかに、何らの債権債務がないことを相互に確認する』旨の清算条項

が存在しないことも、上記解釈を裏付けるものといえる。

 

 依頼人の承諾を頂き、近日中に、判決全文をアップする予定です。

  

 



Last updated  2012.05.25 14:09:38
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2012.05.23

1年掛かりでKさんの債務整理が終わった。

 

  任意整理、過払い請求を終わられたKさんがお礼に見えられた。

 受任させて頂いたのは、昨年の5月頃。

 「債務がなくなって、過払い金が戻るかも知れませんよ!」

 ある人の紹介だった。

 

 半信半疑で最初に来所されたKさんの借金は5社380万程。

 1社は法定金利のため元金の減額は期待できないが、あとは取引期間が長く相当の過

 払いが期待できた。

 

 予想通り、ほぼ満額の300万円程の過払い金が戻ってきた。

 Kさんの顔も、最初とは違い、笑みがこぼれている。

 こちらとしても、紹介者にも顔が立ったし、喜びもひとしおだ。

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Last updated  2012.05.23 15:47:08
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2012.05.18

親心で息子の借金を整理、過払い金はどちらに?

 

 「今まで 2回も整理してやったんです」

 年老いた父親がぼそぼそと話し出す。

 息子のMさんは神妙な面持ちで聞いている。

 

 Mさんは過去2回、多重債務に陥り、その都度、父親が全額返済して尻拭いをしてきた。

 肩代わりした金額は計*百万円になると言う。

 その後、「過払い」のことがテレビ等で周知されるようになって、

 「自分も払い過ぎでは?」と父親は、色々の所に相談したが、なにしろ高齢のため状況を

 上手く説明できず、相手にして貰えなかったようだ、

 そして当事務所に辿り着いた。

 

 息子のMさんを説得して、一緒に来所された。当時の状況も良くわかった。

 あとは過払い金を取り戻すだけだ。

 問題はどちらに、どれだけの過払い金の請求権があるかだ?

 息子に頼まれて、息子の名義で支払ったのなら、息子であるMさんに請求権がある。

 しかし、今回は事情が少し違う。 支払った時の伝票には、弁済者として父親がサインし

 ている。

 

 お二人から受任を頂き、息子さんの名前で業者に受任通知を出すことにした。

 そして、履歴の経過、相手業者の出方を見極め、請求権者を誰にするかを決めること

 になるだろう。

  

 参考 第三者弁済とは

  第三者の弁済とは第三者が他人の債務を自己の名において弁済すること。

 (民法第474条)そして債務がすでに消滅していて弁済が無効の場合、その第三者は債

 権者に対して弁済した金額を不当利得として返還請求ができる。

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Last updated  2012.05.18 10:28:24
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2012.05.16

ネットカードの過払い金返還提案、600円から0和解? 

 

  NISグループが破綻した。金融業者を取り巻く環境は変わらず厳しいようだ。

 ところで、破綻すべき、または破綻してもおかしくない業者が未だに生き延びている?

 過払い金返還は1割、または数パーセント、訴訟、執行しても回収不能。

 こんな業者は存続している価値があるだろうか?

 

ネットカードもそんな業者だ。

Tさんの過払い金は12,000円

先日のネットカードの提案は 5パーセントの600円の返還。

馬鹿にしているにも程がある。

 

 そして再度電話がある。

 ネット  「Tさんの件ですが『0和解』お願いできませんか? 」

  私   「0和解? 約定残金はいくら残っているんですか?」

 ネット  「えぇーと、完済していますね」

  私   「完済していて0和解ということはないでしょう!」

       「(過払い金を)放棄しろと言っていると同じでしょう!」

 ネット  「先日の提案が受け入れられないので・・・」

  私   「12,000円位のお金は払ったらどうなんですか?」

 ネット  「私には5%しか権限しかないもので・・・。」

 私    「それなら、権限がある人に代わってください」

 ネット  「それはできません、私が任されていますので」

 私    「いい加減にして下さい!」

 

 あまりにも頭にきたので、つい声を荒げてしまった。

 さて、どうしたものか?

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Last updated  2012.05.16 11:00:49
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2012.05.10

NISグループ(旧ニッシン)が破綻!

 

 NISグループ(旧ニッシン)が破綻した。

  昨日東京地方裁判所に再生手続開始の申立てを行い同日付で同裁判所より弁済禁

 止の保全処分及び包括的禁止命令が発令されたようだ。

 同社には思いが深い。

 

 1年半程前までは、れっきとした一部上場会社だった。

 担当者は女性が多く、対応も親切、過払い金もほぼ満額返還されていた。

 

  ところが、財務内容が序々に悪化、ネオライングループから資本提携を受けたが、財

 務内容は改善せず、2010年12月31日付で貸金業を廃止、東証2部に指定替となっ

 た。

 過払い金返還に対する対応も、「非常識な和解案」「引き延し」と、ネオライングループお

 得意の戦法に一変してしまった。

 そして最後には「移送申立て」という卑劣な戦法まで取ってきた。

  同社の登記簿上の本社は愛媛県の松山。しかし営業本部は東京、関東近辺の訴訟は

 この本部が対応していた。ところが、訴訟を起こされると、本社管轄の愛媛県の裁判所

 に移送申し立てをしてきた。

 裁判所を愚弄した引き延ばし作戦だ。

 「こうすれば、期日を1回飛ばすことができる!」

 担当者も堂々と語っていた。

 ネオラインホールデイングも、早々と同社との提携を解消したようだ。 

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Last updated  2012.05.10 09:39:47
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2012.05.08

140万円超えの過払い請求 司法書士事務所の対応

 

 「Aさんの過払い金、随分出ていますよ!」 

 引直し計算の結果の報告を事務員から受ける。

 相手はアコム、過払い金は元金だけでも、はるかに140万円を超えている。

 裁判の管轄は地方裁判所、司法書士には代理権がないので、Aさんには裁判所までご

 足労いただくことになる。

 

 本人訴訟の件は、受任の時、説明させて頂いているが、

 再度、電話で報告とお願いをする。

 「こちらの計算ですと、過払い金は*百*十万ですよ!」

 「分断もありませんし、利息も含めて全額返還させるつもりです!」

 「それには、Aさんに、ご協力頂きたいのです」

 「前にもお話ししたように、2、3回、裁判所に一緒に行っていただくことになりますよ」

 

  予想外の金額にAさんも驚いた様子、出廷していただくことも、快く承諾頂いた。

 本件は過払い金も平成18年1月13日(最高裁がみなし弁済の成立否定した)以後、発

 生している事案、減額する理由はない。満額回収を目指すだけだ。

 

  司法書士の代理権は元金で140万円まで。その金額を超えた場合、 本人訴訟とし

 て、依頼者をバックアップして二人三脚で戦う事務所、弁護士にバトンタッチする事務

 所、対応は様々だ。

 

 ちなみに当事務所はほとんど本人訴訟。受任の時、説明させていただいている。

 依頼者には、ご足労かけるが信頼関係も増し、また良い経験になったと喜んで頂ける人

 も多い。

 

 だだ、裁判所アレルギーの人、体が不自由の方、時間が取れない人等は、弁護士さんに

 依頼したほうが無難だと思います。

 

 過払い金が高額になりそうな場合で、司法書士に依頼する場合は、その後の対応を確

 認することも重要です。

 

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Last updated  2012.05.10 06:46:54
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2012.05.07

僅かな債務が残っても「0和解」を拒否する金融業者

 

 連休も明けて、本日から業務開始。業者からの問い合わせも少なめだ。

 

 担当司法書士がCFJの担当者と電話で交渉している。

過払いではない。残債務を利息制限法で引直し計算すれば、僅か3,000円程、債務が

 残る案件。

 「『0和解』にして下さいよ!」 「逆に過払いの場合は『0和解』を要求してくるでしょう?」

 担当司法書士が長い間、粘って交渉しているが難しいようだ。

 GFJに限らず、金融業者は 数千円や、数万円の過払い金でも「0和解」を要求

してくるくせ、逆に僅かな金額が残った場合は、「0和解」どころか、減額も応じないことが

多い。 身勝手極まりない。

 ほっとくと、その後、利息まで付けて何度も請求してくるため、すっきりさせるため、払って

終りにするしかないだろう。



Last updated  2012.05.07 18:23:44
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