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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

萩2696

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2008.06.16
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カテゴリ:過払請求


 新しい週の一日が始まった。私の場合、朝が早い、4時には起床、

メールの返事を書くことから始まる。毎日の日課である。

相談内容は多種様々だ。「自分で過払い請求をしたが・・・?」

「不利な和解をしてしまったが?」等々・・本人請求、本人訴訟は珍し

くないようだ。


ここに1通の相談メールを紹介します。

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 以下全文

 はじめまして。いつもブログ拝見させていただいております。
過払い金についてなのですが、先日、消費者金融のK社と提訴前に元本の80%で和解いたしました。(00日に振込み予定、和解書取り交わし済み)

で、その当時は金銭的に余裕がなかったため、提訴していると時間がかかると思い、和解したのですが、よく考えると納得がいきません。

今から、20%の請求のため提訴は可能でしょうか?また、このようなケースはあるのでしょうか?それとも諦めるべきでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。
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 和解契約とは、お互いが譲歩して、早めに紛争を解決する契約であ

る。あとで納得できないといって、その契約を反故にすることはできな

い。 しかし重要な錯誤(勘違い)が有る場合は無効を主張できる。

たとえば、相手が全部の履歴を出さなかったことが後で判明、

実際の過払金がそれより多かった場合等である。


 「本人との和解は後でクレームがつくことが多い」業者の弁である。

本人交渉を歓迎しない理由なのか? しかしA社のように、我々なら任

意で元本満額+過払利息で和解できる案件を、 本人交渉だと元本の

5割から提示してきて、最終的に7割で和解させるケースもあるようだ。


 
今は、ネットや書籍で知識を得ることができる。

本人交渉、本人訴訟は充分な理論武装をしてに望むべきだ。

              マイサイト 債務整理,過払い請求専門






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Last updated  2008.06.17 06:40:59
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