カテゴリ:過払請求
今月10日の最高裁の判決http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090710110055.pdf の各業者の反撃がすでに始まった。
早速、朝一番で武富士から、この判決文を添付しての準備書面が届く。 本日の午前中が第二回目の弁論期日だと言うのに・・何を考えているのか? 「利用できるのは全て利用しよう」ということなのか?
しばらくして、アコムから電話あり アコム 「Aさんの訴訟の件ですが、訴外で和解お願いしたいんですが?」 私 「いつもの条件でよければいいですよ?」 アコム 「元金でお願いしたいんですが?」 私 「駄目です、そんな和解したことありません」 アコム 「10日の最高裁の判決、ご存知ですよね?」 私 「知っていますが、それが何か?」 「あの判決は、期限の利益喪失特約のみに言及した判決ですよ」 「お宅は、17条書面や、その他の要件をすべて主張、立証できるのです か?」 アコム 「・・・・・・・・・・・」
当判決は「期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払 の任意性を否定した最高裁判所の判決以前に貸金業者が同特約の下で制限超過部分 を受領したことのみを理由に,当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定す ることはできない」と判示したまでである。
シテイズ、エイワ、その他の商工ローンは 証書貸付での個別契約のため、みなし弁済 の要件である17条、18条書面の交付の主張、立証はし易すかった。 しかし平成18年1月13日 最高裁判決(シテイズ判決)で「期限の利益喪失特約は任意 性を欠く」と画期的な判決により、みなし弁済は事実上、形骸化した。
リボ払いを採用している、ほとんどの貸金業者は、17条書面をとってみても、最初から 要件を充足していないのであるから、この判決を引っ張ってきて「悪意の受益者でない」と 主張するのは無理がある。
業者が「悪意の受益者でない」と推定させるには、みなし弁済が認められるための全て の用件を主張、立証して、そして、みなし弁済の適用があるとの認識を有し、かつそのよ うな認識を有するにいたったことについてやむを得ないといえる「特段の事情」があったこ との具体的な主張、立証をしなければならない。 今まで、これらの主張、立証してきた業者は皆無である。 マイサイト債務整理,過払い請求専門 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.07.14 12:27:02
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