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アイフルとの過払い訴訟、同社の本社は京都のため、依頼者の住所地管轄の裁判所 に提訴するため地方回りが多くなる。この地方が曲者だ。 本日は埼玉県のある簡易裁判所。この裁判所も油断をすると、次回に期日を延ばされ てしまう。第2回目の今日で結審させたい。準備書面にも「何の争いのない案件です 減額による和解をする必要がありませんので結審をお願いしますと」上申して臨む。
「和解をするつもりはありません、この案件は平成18年1月13日(業者のみなし弁済の 主張を完全に退けた判例が出た日) 以後、過払いが発生していますので、何の争いが ありません」 裁判官は、あっけにとられたような顔をして「被告(アイフル)はどうしますか? 何の書 類を出しても無駄のようですね?」 となる。控訴はしてこないだろう。 その理由がないのだから。
控訴を起こしたと00簡易から電話 がありました 」と一枚のメモ。この裁判所は相手が 控訴を起こした時、必ず連絡をくれる。
5年の分断に係わらず完全勝訴した案件なのである程度は予定していたのだが・・・・。 しかし、やばい!! Tさんは家族に内緒だ!!裁判所の書類が直接Tさんに送られてし まう。 すぐに00簡易裁判所の電話する 「先ほどは控訴の連絡ありがとうございました、執行停止文書を含めて今後の書類の送 達場所を当事務所にしたいのですが?」 裁判所書記官も事情がわかっているらしく「分かりました、至急送達場所の上申書をだ して下さい」と承諾する。
夕方、担当司法書士がこのアイフルとの別件で「準備できました」と控訴状をもってき た。先日紹介したあの事件だ。 まだまだ、アイフルとの戦いは続く。 マイサイト過払い請求・債務整理の手引き │<< 前へ │次へ >> │一覧 │コメントを書く │ 一番上に戻る │ |