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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

萩2696

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2010.03.23
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「『こんなの和解でない!』と裁判官が興奮していました」 地方都市の裁判所からに戻っ

た担当司法書士も、いささか興奮気味。



 アイフルとの過払い訴訟は、同社の本社が京都のために、依頼者の住所地を管轄する

裁判所に提起することが多くなる。

 地方都市の場合、相手も近場の支店担当者が応訴のため出廷することになる。

いくつもの事件を処理するため、毎日のように出廷して裁判官と顔なじみになることが多

いようだ。 

 そして、裁判官の考え、解釈はそれぞれだが、地方都市は当たり外れが多い。



 今回も外れてしまったようだ。

分断等争いのない案件、担当司法書士は和解するつもりがなかったが、裁判官に勧めら

れ和解のテーブルに着いた。

 アイフルの和解の提案は元金のみ、当事務所は請求額(利息込み)満額の端数カット。

その差は20万円程、当然和解不成立。



 法廷に戻り司法委員から成り行きを聞いた裁判官が、興奮のあまり発した言葉だとい

う。さらに「依頼者の意向か?」 「依頼者を今度は連れてきてくれ!」とも。



 我々は依頼者の代理人である、そして和解を望んだわけでない。

裁判官の暴走も程がある。



「和解」とはお互いが譲歩して争いの紛争を早期に解決することである。

今回は何の争いもない案件、そして和解より判決のほうが解決が早い。

譲歩して和解する必要はないのだが・・・。
 

 当事務所の和解水準は請求額(利息込み)の端数カット。

ほとんどの業者とは訴外でも、「いつもの条件で」の一言で即、和解になる。

訴訟上でもそうだ、「こんな和解でいいんですか?」驚く裁判官に

「この事務所はこれでなければ和解しないんです!」と相手の担当者にいやみを

言われることもある。

 

 このアイフルの場合、あまりにも管轄裁判所が遠方で出廷が困難の場合、

地元の司法書士の協力を頂いて、アイフルの本社所在地の京都に提訴しているが、

今後、問題ありそうな裁判所は避け、京都に提訴する等の対策も必要か?

                       マイサイト過払い請求・債務整理の手引き






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Last updated  2010.03.24 10:00:26
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