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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

萩2696

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2010.06.25
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  当事務所は消費者金融に対する過払い請求は 即、訴訟提起で対応している。

CFJもしかり。 ところが、この会社、必ず、期日前に和解打診の電話をしてくる。

そして何の根拠もない提案をして、強硬に和解を迫ってくる。



 今日も電話あり。

CFJ  「3**日の分断がありますが?」

 私   「それがどうしました?」

CFJ  「ですから、ある程度の減額をお願いしたいんですが?」

 私   「分断があれば減額しなければいけないんですか?」

     「解約はしているんですか?」

     「再契約は?」「カードの返却は?」

CFJ  「・・・・? それは、まだ調べていません」

 私   「うちの事務所は一連を主張させていただきます」

CFJ  「そうですか、また電話させていただきます」



 過払い請求において、「個別計算か一連計算か」は、今、残された唯一の論点である。

どんなに長期間の分断があるからといって、個別計算が認められるとは限らない。

1、解約に伴う契約書の返還の有無 

2、カードの失効手続きの有無、

3、再契約の有無。その際の与信の状況 

4、第2取引に至るまでの債権者と債務者との接触状況 

5、その他、

色々な事情を総合的に勘案して判断される。



分断、即、個別計算というCFJの主張には無理がある。


先日(6月16日)も武富士との判決だが、解約、契約書の返還があり、

第1取引と第2取引が別個の基本契約に基づく取引であると認めた上で、

※カードの失効を求められなかったこと。

※分断の期間中に融資の勧誘が月1回のペースであったこと

等の理由で 第1取引の過払金を第2取引の貸付金に充当出来ると裁判官は判断した。


詳しくは、当事務所の判決文の紹介をご覧ください。

                                 
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Last updated  2010.06.26 14:49:53
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