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CFJもしかり。 ところが、この会社、必ず、期日前に和解打診の電話をしてくる。 そして何の根拠もない提案をして、強硬に和解を迫ってくる。
私 「それがどうしました?」 CFJ 「ですから、ある程度の減額をお願いしたいんですが?」 私 「分断があれば減額しなければいけないんですか?」 「解約はしているんですか?」 「再契約は?」「カードの返却は?」 CFJ 「・・・・? それは、まだ調べていません」 私 「うちの事務所は一連を主張させていただきます」 CFJ 「そうですか、また電話させていただきます」 どんなに長期間の分断があるからといって、個別計算が認められるとは限らない。 2、カードの失効手続きの有無、 3、再契約の有無。その際の与信の状況 4、第2取引に至るまでの債権者と債務者との接触状況 5、その他、 色々な事情を総合的に勘案して判断される。
第1取引と第2取引が別個の基本契約に基づく取引であると認めた上で、 ※カードの失効を求められなかったこと。 ※分断の期間中に融資の勧誘が月1回のペースであったこと 等の理由で 第1取引の過払金を第2取引の貸付金に充当出来ると裁判官は判断した。
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Last updated
2010.06.26 14:49:53
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