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を返還させるには訴訟を提起しなければならなくなった。 その場合、相手業者の顧問弁護士が代理人として選任されることになる。
ここが交渉の狙い目だ。 できれば、弁護士に回す前に早急に解決したいというのが相手業者の本音だろう。
オリコ 「訴訟されたAさんとKさんの件ですが」 「訴外で和解はできませんか?」 私 「いいですよ、条件が合えば」 「ところで、和解できたとして支払いはいつですか?」 オリコ 「今年の12月になります」 私 「えぇ!!12月 それは無理です」 「申し訳ありません、とても和解はできませんので」 オリコ 「11月末ではいかがですか?」 私 「今、8月になったばかりですよ!」 「せっかく電話いただきましたが・・・・・」 私 「今月とは言いませんが、9月なら結構です」 オリコ 「9月ですか? 早くても11月末するよう言われているんです」 「至急、本部に稟議を出してみますので」 「ところで、金額は?」 私 「請求額(利息込み)で結構です、端数(百円単位)はカットさせていただきます」 オリコ 「わかりました、2,3日お待ちください、また電話します」
こちらの主導で交渉は勧めることが重要だ。 返間期日の交渉から入るのもひとつの手だ。
まして、判決を取られるわけにはいかない。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010.08.10 07:13:23
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