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届いた判決文(過払い金返還訴訟)を見て、一瞬、目を疑った。 回し読みした司法書士も唖然としている。
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
「・・・・本件取引全体を一体で充当計算をすべきであるとする原告の主張は理由がな い。 よって、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求は認められない」 と締めくくり, 「以上の次第で、原告の本訴請求は理由がないのでこれを棄却することとし主文のと おり判決する。」と結論付けている。
一連一体計算の主張を退けたのは分かる、それなら、個別計算での判断もすべきであ る、この裁判官はなにを考えているのか? 「当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない」 この条文(民事訴訟法第246条第1項)を忠実に守ったつもりなのか? しかし、原告としては一体計算での主張が認められないなら、個別計算での判断を仰い でいるのは当然でのことである。 また被告も個別での計算を主張するも、過払い金が発していることを認めている。
不意打ちにならない限度で、一部認容判決(分断での判断)は許されるはずだ。
それなのに、この裁判官は一刀両断で、すべて切り捨ててしまった。 こんな裁判官は初めてだ。
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