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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

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2011.12.01
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 本日はプロミス、CFJに対する最高裁の判決言渡日。

 「原判決を破棄する。」

 「被上告人の控訴を棄却する」

 傍聴に行っていた司法書士から電話での報告がある。

 注目された判決、予想通りプロミス、CFJに敗訴が言い渡された。

 

 「要旨」は次のとおり。

 「リボルビング方式の貸付けについて,貸金業者が17条書面として交付する書面

 に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は,17条書

 面には上記記載を要するとした最高裁判所の判決以前であっても,当該貸金業者

 につき民法704条の「悪意の受益者」との推定を覆す特段の事情があるとはいえ

 ない」

 

 プロミス、CFJを始め、ほとんどの業者は、「リボリング取引には返済期間、返済期間等

 を記載することは不可能だから、次回の最低返済額とその返済期日が記載されていれ

 ば足りる」として、「悪意の推定を」争ってきた。

 17条書面の要件としての「返済期間」「返済期間」の記載する必要性を全然わかってい

 なかった。

 いつ終わるか、先の見えない借金にどれだけの人が苦しんできたのだろうか?

 

 この点、当裁判所は次のように判示した。

「貸金業法17条1項6号及び貸金業法施行規則13条1項1号チが17条書面に返

済期間,返済金額等の記載をすることを求めた趣旨・目的は,これらの記載により,

借主が自己の債務の状況を認識し,返済計画を立てることを容易にすることにあると

解される。リボルビング方式の貸付けがされた場合において,個々の貸付けの時点

で,上記の記載に代えて次回の最低返済額及びその返済期日のみが記載された書

面が17条書面として交付されても,上記の趣旨・目的が十全に果たされるものでは

ないことは明らかである反面,確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載

をすることは可能であり,かつ,その記載があれば,借主は,個々の借入れの都度,

今後,追加借入れをしないで,最低返済額を毎月の返済期日に返済していった場

合,いつ残元利金が完済になるのかを把握することができ,完済までの期間の長さ

等によって,自己の負担している債務の重さを認識し,漫然と借入れを繰り返すこと

を避けることができるのであるから,これを記載することが上記の趣旨・目的に沿うも

のであることは,平成17年判決の言渡し日以前であっても貸金業者において認識し

得たというべきである。」

 

まさに、名判決である。

続いて、今月の15日には、当事務所が援助してきた、本人訴訟Aさん対アコムの同種の

事件の判決が言い渡される。こちらも期待したい。

                             (最高裁判決全文)

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Last updated  2011.12.01 18:27:33
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