カテゴリ:過払請求
きなかったが、裁判官は次のように判示して、この馬鹿げた主張を退けた。
渡って残金の一括請求をせずに分割払いを受け入れること、遅延損害金を徴収している 期間は、約定返還日から次の入金日までの期間のみであることからすれば、控訴人は、 上記計算書により請求されている遅滞損害金以外のものについては、期限の利益を再 度付与したと解すべきである」 いたが、こちらも当方の主張が認められた。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2013.10.28 06:39:15
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