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司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

萩2696

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2014.01.13
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カテゴリ:過払請求


  長期間、金融業者と取引を続けていると、支払いに窮してしまう例が多くある。

 そんな時、相手業者から、「大変ですね、それでは、今後の支払いは利息なしの月何円

 で結構です」。

  あるいは「減額しますので✳✳万円支払っていただければ完済扱いにします」と甘言

 を投げかけられる。


 「なんと、親切な業者だ!」 債務者は感謝、感激・・・ ・・・・。

  ところが、その時、法律上の債務がなく、過払いになっていることなど知るよしもない。



  金融業者は「弁護士や、司法書士に駈け込まれたら大変だ!」と思ってか、債権債務

 なしの清算条項が入っている和解契約を即、結ばせる。

  そして、過払い請求をする段階になると、 この清算条項をたてに、過払い金の返還を

 拒んでくる。

 こんな、莫迦な話はない、しかし、過払い請求において今、一つの争点になっている。


  Aさんの場合もそうだった、インチキ和解(業者には失礼だが当事務所はこう呼んでい

 る)をした当時、126万円の過払い金が生じていた。

 勿論、全額返還するよう請求をした。相手の業者(シンキ)は猛烈に抵抗してきた。

 一審ではAさんの主張が認められ過払い請求権が認容された。

  ところが、シンキは抵抗の手を緩めず、控訴審に持ち込まれた。



  しかし、控訴審でも「本件和解契約は、残債が和解金額を下回ることなく、まして過払

 金が発生しているなどということはないことを前提として、その弁済の金額及び方法につ

 いて和解をしたものであり、過払金返還請求権の有無はおよそ「争いの目的」(民法

 696条)にはなっていなかったというべきである」と判示、本件和解契約を錯誤により無

 効として、Aさんの過払い金返還請求を認める判断が下された。昨年の暮れのことであ

 った。


 ようやく、シンキも諦めたようで、判決どおり支払う旨の連絡があった。

 判決も確定して、Aさんの承諾を頂いたので判決全文を紹介させて頂きます。

 なお、担当司法書士は白田です。

 

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Last updated  2014.01.13 18:46:40
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