カテゴリ:過払請求
で結構です」。 あるいは「減額しますので✳✳万円支払っていただければ完済扱いにします」と甘言 を投げかけられる。
なしの清算条項が入っている和解契約を即、結ばせる。 拒んでくる。 一審ではAさんの主張が認められ過払い請求権が認容された。 ところが、シンキは抵抗の手を緩めず、控訴審に持ち込まれた。
金が発生しているなどということはないことを前提として、その弁済の金額及び方法につ いて和解をしたものであり、過払金返還請求権の有無はおよそ「争いの目的」(民法 696条)にはなっていなかったというべきである」と判示、本件和解契約を錯誤により無 効として、Aさんの過払い金返還請求を認める判断が下された。昨年の暮れのことであ った。
判決も確定して、Aさんの承諾を頂いたので判決全文を紹介させて頂きます。 なお、担当司法書士は白田です。
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Last updated
2014.01.13 18:46:40
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