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すべての雲は銀の裏地を持っている。。。

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2011.11.16
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カテゴリ:教会のこと
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反省しない宗教団体である事は確かであると思う。

多くの信徒達が、日本の国民に迷惑をかけて逮捕されちゃっている。
まあ、多くと言っても、十数人くらいなんだけど…

そして、その信徒達の情報は聞こえてこない。もう信仰を止めているのだろうか?
それとも、もっと信仰に燃えて、印鑑販売に精を出しているのだろうか。

給料もなく、印鑑販売をして、そして、逮捕だ。これほど理不尽なことがあるだろうか。
すべてが、上からの命令で印鑑販売をしていたはずなのだが…教会の広報部は、決まって、教会とは関係ないという。彼らが好きでやった事…そういうニュアンスのことを言う。情けない組織だ。反省は全くなし。トカゲの尻尾きりだ。どこまでも犯罪集団になってしまったのだ。このレッテルは、もう脱ぐことはできないだろう。

今も被害者が続出だ。これでもかこれでもかと献金を強要するから、今宵も、多くの信徒達が、お金の工面であっちこっちの知り合いにお金の無心をする。毎度のことだから、もう無理な話なのだ。

そして、いつの間にか、反日意識に凝り固まった人たちが多く所属している。なぜ、反日団体になってしまったのだろうか。(まあ、教祖が民族教育を受けてきたのだろう。)

それにしても、ミセスキムさんのブログの中に、清平の先祖解怨が210代から430代へ向かっていくそうだ。どれだけ遡る気なのだろうか。430×30=12900だけど…
いや、これに関しては、笑いしか出てこない。

そして、もっと、重要なことが記されていた。
統一教の公職者は、定年制だったのだ。それも60歳らしい。そして、退職金はなく、年金もない。(まあ、当たり前か。)

さて、ここに、教会員の人たちが日本の国民に迷惑(霊感商法でね。)をかけた例をあげてみる。そう裁判例なんだけどね。(和解が成立してるものは除いちゃった。)

ここに記録しておきます。

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1 東京地方裁判所平成12年4月24日判決
 東京高等裁判所平成12年10月30日判決
 最高裁判所平成14年10月25日決定
 (いわゆる霊感商法の手口による販売行為の違法性)
 在京の未亡人に、多宝塔・人参液・釈迦塔(合計9000万円余)を売りつけた行為が信者による不法行為であるとして、統一協会に使用者責任があるとした。被害実額に約70%の遅延損害金が付加して認められている。

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2 広島高等裁判所岡山支部平成12年9月14日判決(判例時報1755号93頁)
 最高裁判所平成13年2月9日決定
 (伝道の手口と献金勧誘の手口の違法性)
 元信者がビデオセンターを通した統一協会の詐欺的入信勧誘と献金の説得について組織的不法行為が認められるとして、献金70万円と修練会参加費相当額の損害及び100万円の慰謝料を命じた。元信者の請求を棄却した岡山地裁判決を、広島高裁岡山支部が破棄した逆転判決。

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3 札幌地方裁判所平成13年6月29日判決(判例タイムズ1121号202頁)
 札幌高等裁判所平成15年3月14日判決
 最高裁判所平成15年10月10日決定
   (伝道の手口の違法性)
 統一協会元信者20名に対する教団組織の勧誘・教化行為は、組織的・欺瞞的・強迫的であって勧誘される側の信仰の自由を侵害するおそれのある違法なものとした。合計2000万円余を認容した。詳細な事実認定に基づいて判断を下した決定版的な判決。最高裁決定で確定。


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4 (1) 新潟地方裁判所平成14年10月28日判決
   東京高等裁判所平成16年5月13日判決
   最高裁判所平成16年11月12日決定
  (統一協会における伝道の手口の違法性)
 元信者原告51名中第一グループ7名について、統一協会の伝道方法が違法で信教の自由を
 侵害され、献身者として過酷な生活を長期間強いられたという訴えを認め、統一協会に法人としての不法行為責任があるとして合計1538万8000円の支払いを命じた。

 (2) 新潟地方裁判所平成16年2月27日判決
   東京高等裁判所平成18年1月31日判決
   最高裁判所平成18年6月8日決定
 この裁判の元信者原告中第二グループの9名について、第一グループ同様の判断で統一協会の法的責任を認め、合計2222万8632円の支払いを命じた。

 (3) 新潟地方裁判所平成17年4月25日判決
   東京高等裁判所平成18年10月31日判決
   最高裁判所平成19年3月23日決定
 同じ裁判の元信者原告の残り35名の第三グループ全員について、その主張を認め、統一協会信者による一連の勧誘・教化行為の違法性を認め、統一協会に合計8704万4147円の支払いを命じた。

 以上51名の原告に対し、合計1億2466万779円の支払いを命じた判決が最高裁で3度にわたって確認されたことになる。

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5 大阪高裁平成15年5月21日判決
   最高裁判所平成15年10月10日決定
  (統一協会における伝道の手口の違法性)
 元信者3名の、統一協会の伝道方法が違法で信仰の自由を侵害されたうえ、統一協会の教義に盲従させ、過酷な労働を強いたという訴えが認められるとして、合計715万円の支払いを命じた。
 元信者の請求を棄却した神戸地裁判決を、大阪高裁が破棄した逆転判決。最高裁決定で高裁の判断が確定。

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6 東京地方裁判所平成18年10月3日判決(判例タイムズ1259号271頁)
   東京高等裁判所平成19年7月12日判決
   最高裁判所平成20年2月22日決定
   (献金勧誘及び物品販売行為の違法性)
 夫が病死した婦人に対して、10年間以上にわたって統一協会信者らが再三献金等をさせてきたことについてその違法性を認め、統一協会に使用者責任があるとして、2億7620万円の支払いを命じた。

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7 東京地方裁判所平成20年1月15日判決(判例タイムズ1281号222頁)
   東京高等裁判所平成20年9月10日判決
  (献金勧誘及び物品販売行為の違法性)
 かつて信者だった女性が夫を亡くした後に再度被告統一協会に関わり、2003年から2005年の間、五輪塔、天運石、聖本及び高麗人参濃縮茶等の代金や献金名下の被害を受けた。この原告女性は、被告統一協会の信者等によってなされた教義の説明や相談等によって発生し増幅した不安や畏怖が継続している状態にあるから、献金等の勧誘行為の違法性は一連の経緯を踏まえた判断をすべきであり、先祖の因縁とその因縁に苦しんでいる先祖の霊を助けることの必要性を説き、上記各物品を購入することや多額の献金をすることが必要であると信じ込ませ、被害女性の財産全部をむしり取るような形での高額な物品等を購入させたり献金を求めたりすることは、社会的に相当な範囲内の行為であるということはできないとして、金銭交付額が少額であったものを除いて、先祖解怨献金等の献金勧誘行為や五輪塔、天運石、聖本及び高麗人参濃縮茶の物品販売行為等の違法性を認定し、被告統一協会に2190万円の支払義務を認めた。

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8 東京地方裁判所平成21年12月24日判決
  (献金勧誘及び物品販売行為の違法性)
 1989年に正体を隠して統一協会に勧誘された東京都内在住の女性(当時52歳)が原告。
 判決は、統一協会信者らが、原告に対し、マンションを売却して売却代金を献金しなければ色情因縁を解消することができないなどと不安をあおってマンションを売却させ、売却代金を献金させた行為などについて、社会的に相当な範囲を逸脱する違法な行為と認め、統一協会の使用者責任を肯定し、合計9567万4100円の支払を命じた。

つづく。





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最終更新日  2011.11.16 23:35:45
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