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 閑古鳥くんへ@Re:真面目な整骨院が流行らず、不正を行う整骨院が流行る不幸・・・(09/03)医療行為と慰安行為 医療類似国家資格...
 えらい@Re[1]:真面目な整骨院が流行らず、不正を行う整骨院が流行る不幸・・・(09/03)君は整形外科には怖いから攻撃しないよ...
 えらい@Re[1]:真面目な整骨院が流行らず、不正を行う整骨院が流行る不幸・・・(09/03)君は整形外科には怖いから攻撃しないよ...
 えらい@Re[1]:真面目な整骨院が流行らず、不正を行う整骨院が流行る不幸・・・(09/03)君は整形外科には怖いから攻撃しないよ...
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2009.10.04楽天プロフィール Add to Google XML

西川きよし元議員の「整骨院不正請求問題」の後編  (11)

参議院厚生労働委員会 ( 平成 14 年 12 月 3 日 )
西川きよし 参議院議員 ( 無所属 )
坂口力 厚生労働大臣
真野章 厚生労働省保険局長

西川きよし
昨日、そしてまた一昨日ですけれども、毎日新聞に大きく一面にも報道されておりますけれども、柔道整復師の保険請求の問題についてお伺いしたいと思います。
今までも何回かお伺いをさせていただいたんですが、一昨日は一面のトップで報道されておりますし、整骨院や接骨院の柔道整復師が保険適用になる捻挫、打撲の手当てをしたとして保険請求した患者数は同じけがで実際に手当てを受けた人数を大幅に上回ることが分かったという紙面でございまして、そしてこの根拠として、報道では次のような指摘をしております。少し読ませていただきます。
厚労省は昨年 10 月、柔道整復師が国民健康保険、政府管掌健康保険、老人保健に出した申請書約 96 万 4000 枚のうち約 5 万枚を調べました。その結果、捻挫が全体の 77.5%、打撲が 21.5%、計 99% を占め、推計で約 95 万 4000 人分に上ったと。調査しなかった組合健康保険などを加えれば、捻挫と打撲の保険請求は更に増えているだろうと。ところが、厚労省が昨年、25 万世帯 75 万人を対象に行った国民生活基礎調査による推計では、捻挫と打撲を含む骨折以外のけが、やけど、一般病院以外の整骨院、接骨院、はり、きゅうなどの通院者は約 10 万 8000 人。一方、腰痛や肩凝りが原因の通院は 139 万人に上るなど、保険適用外の患者が多数通っているというふうに、こういうふうに報道されているわけですけれども、この事実関係について、是非もう一度、局長の方から御答弁をいただけたらと思います。

真野章
平成 13 年 10 月に請求されました柔道整復に関します療養費の支給申請書は 96 万 4000 枚ということでございまして、先生御指摘のとおり、打撲、捻挫、両方合わせますと 99% でございますので、これに 99% を掛けますと 95 万 4000 という推計はそのとおりかというふうに思います。
他方、平成 13 年の国民生活基礎調査でございますが、これにつきまして、骨折以外のけが、やけどの損傷であんま、はり、きゅう、柔道整復師の治療を受けた者は確かに 10 万 8000 人と推計をされています。
ただ、この調査は、厚生労働行政の企画運営に必要な基礎資料を得るということを目的といたしまして、全国の世帯、世帯員を無作為に抽出して調査をいたしております。一方、先ほどの申し上げました平成 13 年 10 月の調査は、政府管掌健康保険、国民健康保険及び老人保健の療養費支給申請書、そういう意味では悉皆調査ということで、調査の方法が異なるということと、それから国民生活基礎調査の調査の場合に、最も気になる傷病について記載を求めています。
そういう意味では、たくさん傷病名が挙がっておりまして、普通、高齢者でありますとほとんど対象になるような病名もたくさん出ておりますので、そういう場合ですと、最も気になる傷病というのを、これは調査員が面接で調査をするということになっておりますけれども、複数の傷病がありますと、今一番気になっている病気は何ですかと言われれば、多分他の病名をお答えになったのがかなりあるんではないかということから、確かに数字は 95 万と 10 万ということでありますが、調査の対象が違うということと、それから調査の中身で今申し上げましたように最も気になる傷病ということをお答えいただいたというふうなことから考えますと、なかなか単純な比較というのは難しいんではないかというふうに思っております。

西川きよし
今、13 年度の国民調査というのを、私もこの数字を持っておりますんですが、国民生活基礎調査というわけですけれども、今、局長さんの方からも御答弁がございましたけれども、13 年度国民生活基礎調査、この 74 というところですけれども、総傷病数というのがあるんですけれども、この中で骨折以外のけが、やけどについては 80 万 6000 というのが総数で、まあまあこういう 80 万 6000 という総数ですから大部分は病院に行かれているんじゃないかなというふうにも思うわけですけれども、それにしても、次のこの 95 万という数字とはかなり差があるようにも思うわけですけれども、これだけの差、これはどういうふうに、疑問を抱くわけですけれども、いかがなものでしょう。


西川きよし
この厚労省医療課のコメントとして今度はお伺いしたいんですけれども、「実態より保険請求が圧倒的に多いのは問題で、保険者に協力を頼んで調査する」という、こういった文面があるわけですけれども、実態より保険請求が圧倒的に多いという、このコメントはそちらの方ではされたのかされていないのか、これもお伺いしておきたいと思います。

真野章
先ほどの .....

西川きよし
医療課のコメントで .....

真野章
医療課でですね。取材でございますので、私がこのとおり課の職員に確認したわけではございませんので確たることは申し上げられませんが、やはり柔道整復師の件数が伸びているということに関しまして問題意識を持っているのはそのとおりであります。

西川きよし
分かりました。
次に、その 2 年前には、これからもその不正防止の効果が、一つ 4 番目を飛ばさせていただきまして、時間が、済みません、短くなりましたので、2 年前には、これからも不正防止の効果が上がりますように、まずは指導監査の充実ということで対応していってもらう、そして大変力強い、いきますという御答弁をいただきまして、この新聞にある厚労省のコメントでは、対策を取ってきたが効果は上がっていない、こういうふうに認められたわけですけれども、余りあっさり認められるとこちらの方も余り質問のしがいがなくなるわけですけれども、そんな差もあれば大丈夫かいなというようなことも思うわけですけれども。
こうした疑念といいますか、持たれること自体が不正に何ら関係のない多くの柔道整復師の方々にとっても大変迷惑ではないかなと。国会図書館やとか、そしてまた全国の方々からもたくさんお手紙いただきました。そういった図書館の資料だとか、そしてまたいただいたお便りだとか、まじめにやっている者がばかを見るので、いいことはいい、悪いことは悪いという、是々非々というんですか、そういう立場で西川さんに頑張ってもらいたいということで、何年か前から僕も質問をさせていただくようになったんですけれども。
いずれにいたしましても、現状においてはどの程度の改善が図られているのか、またこれまでの対応策の効果がどうであったのか、こうした検証を必ず行っていただきたいというふうに思うわけですね。実態調査をこれからやっていただけるかどうかというのをちょっとお答えいただければと思います。

真野章
この委員会でも先生から御指摘を受けまして、平成 6 年以降数次にわたりまして支給基準の適正化を図るということから、長期、多部位の施術に係ります逓減制の強化、それから平成 11 年には審査委員会を全都道府県に設置をいたしまして、保険者、施術者、学識経験者の三者構成によります全件審査の体制を整備をすると。さらには、指導監査要領を平成 11 年に策定いたしまして、指導監査の基準を統一化するというようなことを行ってまいりました。そういうことをきちっとやって、期待にこたえるべく対応するということを申し上げてきたわけでございます。
そういう意味では、例えば柔道整復審査会での、各県の審査委員会での審査の状況、さらには、ここでは再審査請求もできるということになっておりますので、例えば再審査請求をどの程度やって、それから施術者からの意見をどの程度聞いたかというようなことをきちっと把握をしてみると。それから最後は、その療養費請求書は保険者に返ってまいりますので、保険者として、報道されたようなことの疑念があるということであれば、これはまた保険者は保険者で被保険者からきちっとお話を聞くということもできますので、そういうことにつきまして、柔道整復の審査委員会の活動の状況の実態をきちんと把握し、また各保険者に指導を更に強化をしていきたいというふうに思っております。

西川きよし
ありがとうございます。
今、全部をもう真剣にお伺いさせていただきました。じゃ、その調査はしていただけるということで御理解させていただいてよろしい。はい、ありがとうございました。
その実態調査を今度は待たなければならないとしても、仮にいろいろと対応策を取ってこられたとしても、実際に効果が上がらない、今度上がらないということであれば、受領委任払いの在り方についても再度見直しを求める声も強まってくるのではないかというふうに考えるわけですけれども、当時の局長さんの御答弁では、受領委任払い制度について、これまでの沿革的な理由から今更廃止ということにはならないと全く否定的な見解を示されておられました。
今後の調査結果の内容次第ではそうした対応も含めた検討がされるのかどうか、それとも何が何でも受領委任払いは堅持していくという前提に変わりがないのかどうかということも最後に大臣にこれは御答弁をいただいて、最後の質問にさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

坂口力
柔道整復師にかかわります療養費の問題につきましては、これは柔道整復の対象疾患というのは、御存じのとおり、骨折、脱臼、打撲、捻挫と、この四つになっているわけでありまして、それで骨折及び脱臼については、これは応急手当て以外のものは医師の同意が必要と、こういうことになっているわけですね。ですから、柔道整復のところで独自にできることは、打撲、捻挫、この二つに限られるわけでありますから、ここが的確にやられているかどうかということが問題だというふうに思います。
したがいまして、それは腰痛であろうと肩凝りであろうと、みんな打撲、捻挫と言われては困るわけで、打撲とか捻挫というのは概念のはっきりしたことでありますから、ここはきちっとその症状に合わせて診察をしていただき請求をしていただくということでなければなりません。ここはもう明確だと私は思います。
この新聞等に出ております問題も、ここが明確にやられているかいないかということが私はそこに出ているというふうに思っておりますので、ここにつきましては明確に行われるようにこれは指導も強化をしなければなりませんし、そして調査もしなければならないというふうに思っているところでございます。
そうしたことを踏まえた上で、今ありました受領委任払い制度ということをどうするかということになるわけでありまして、この問題を初めからぼんと皆取ってしまうということになれば、まじめにやっている皆さん方に対する影響も大きいというふうに思います。一つどこかで悪いことをやるところがありますと、みんな同じようにやっておるんじゃないかというふうに見られるわけで、そういう面では、これは病院でも何でも一緒ですけれども、まじめにやっている人がお気の毒でありますから、そのことには配慮をしなければならない。しかし、初めに申しましたように、どうも捻挫や打撲でないものを捻挫や打撲というふうに言っているということであれば、これは許し難いことでありますから、ここは正確に我々も指導していきたいと思っております。



Last updated 2009.10.04 17:02:03
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西川きよし元議員の「整骨院不正請求問題」の前編  (2)

文字数が多い為、下記アドレスをコピーし、アドレスバーに貼り付けてから進んでください。
興味深い内容が語られ、また西川氏に送られた現役整骨院経営者の手紙も披露され、この問題に対して悩まれている気持ちが書かれています。

真っ当な整骨院経営者が居る事への安堵感と共に、行政が取ろうとしていた対策がまるで役に立っていない事も判る内容になっています。

Part-1の中から、前半部分から、先に挙げた整骨院経営者の手紙の部分などを抜粋してみました。

西川きよし
次に、医療費適正化に関連をいたしまして質問を申し上げます。
柔道整復に対する療養給付のあり方ですが、まずは現在の療養費の総額は?

近藤純五郎
10 年度の数字でございますが、療養費の総額は 3,063 億円でございます。そのうちで柔道整復の施術に係りますものは 2,542 億円でございます。 (2006年度には柔整師だけで3200億円に膨れている)

津島雄二
柔道整復は、我が国において伝統的に行われてまいりました療法として国民に広く受け入れられており、これを担う柔道整復師の方々は、捻挫、打撲、脱臼、骨折の患者に対して施術を行うことによって国民保健の向上に御尽力いただいてきたと評価をさせていただいております。

西川きよし
先ほどの御答弁にもございましたけれども、療養費が約 3,000 億円を超えるうち、2,500 億円以上がこの柔道整復に係るということでございます。そうした中で、例えば昨年の東京新聞ですけれども、この柔道整復による不正請求、不当請求という大きな見出しで報道されているわけです。
実は、実際に柔道整復師として接骨院を経営されている方からお便りをいただきました。少し読ませていただきたいと思います。
突然御手紙を差し出します無礼をお許し下さい。「私は愛知県で接骨院を経営している者です。 接骨院は本来急性の症状のみ施術が許されています。骨折、脱臼、打撲や捻挫、挫傷と言われるもので、骨折、脱臼に関しては医師の同意が必要な為、ほとんどの場合、骨折や脱臼はレントゲンを撮影できないほねつぎには来院せず、整形外科などに行きます。そうなると、はっきり言ってほねつぎの経営は成り立ちません。急性と限られていても慢性のものにも手を出しているのが現状です。どこまでが急性のものでいつからが慢性のものか、線引きがない為、原因のあるものが急性、ないものが慢性とか、無理やり正当化しようとして試行錯誤の毎日です。それを裏付ける事実として、何年も何十年も同じ患者さんが通院しています。ただし、経営者も考えていて、3 ケ月したら病名を変更したり、3 ケ月したら 1 ケ月通院していない状態にして、又、通院させたりしています。これは本来違法行為です。これによって、医療費は、うなぎのぼりの一途の一因です。保険であんま・マッサージをしてもらっているのです。病院へ行っても、電気治療のみで、さわってもくれません。だから、患者さんは自己負担が数十円から数百円で揉んでくれるほねつぎに来院します。しかし、その結果、医療費は何兆円にもなります。未だに医療費の中でほねつぎの延びは突出しています。
私は不正は嫌いです。ですから初診から 3 ケ月以上は保険を使えないことにしました。たとえ、1 年間治療期間が空いていてもダメです。従って患者さんは減り経営も苦しいです。又、近所の方から悪口を言われたり、本当の急性の方にも大変迷惑をかけます。でも、「私も急性です。私もです。」と言われれば、「あなたは違いますね」とは言えません。だれでも保険でやってほしいですものね。だから、私は 3 ケ月と決めました。そしてもう一つ窓口で、昨日今日に受傷したか聞いて、それ以前、たとえ 3 日前でも保険で治療せず実費にします。ですから、窓口で何人もの方が帰ります。
でも、他の人達を責める気にはなりません。本当に苦しんでいる人、本当にお金がなくて体の具合いの悪い人々の治療の場を失わせてしまうからです。ですから、この事については、もっと考えなければいけないと思います。 」
という、今お手紙を御紹介させていただいたんです。
このお便りにもあるわけですが、柔道整復師さんのところへ行った場合に、どのような場合が保険の対象となってどのような場合が対象外となると、その境界が大変に難しい、理解ができないわけですけれども、例えばどこかにぶつけたとか転んだとかということでなければ行けないけれども、腰が痛いということで整形外科に行った場合、また、あんまやマッサージ、はり、きゅうに行った場合、そして柔道整復に行った場合、それぞれ保険対象としてはどのように整理をされているのか、少しきょうはその基本的な部分をお伺いしたいなと思います。

近藤純五郎
柔道整復で保険の対象になりますのは、先生御指摘の、骨折それから脱臼、打撲、捻挫の四つの外傷性の疾患でございます。このうち、骨折、脱臼につきましては医師の同意が必要である、こういうことになっているわけでございます。
こういった一定の条件を満たす場合だけ療養費の支給対象になるわけでございまして、捻挫とか打撲というのを、いつの時点での打撲とかなんとかというのは確かに判定しがたいわけでございますけれども、制度の趣旨からいたしますと、当然のことながら急性期のものであると、こういうふうに私どもは理解いたしているわけでございます。
<以下省略>


完全版は以下でご覧下さい。
http://hcoa.jp/js/js10.html



Last updated 2009.10.04 16:56:42
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2009.10.03

整骨院の不正請求を防ごう!  (5)

整骨院の見分け方は何度も書いているが、行政がこの問題を(政治家が献金により行政に圧力を掛けてきた結果)放置して来た結果、これまでにどれほどの「健康保険が搾取」されて来たかを考えて戴きたい。資料によって金額は違うが、2006年度では3200億円の健康保険(療養費)が整骨院に支払われているが、昨日の日記でも書いたが、その中で適正に使われた金額は
せいぜい2割程度だろう。2006年当時全国に34000軒の整骨院があり、一軒平均約950万円もの支払いがなされたことをどう考えるかだ!
何度も書くが、整骨院の保険適応は「骨折、捻挫、脱臼、打撲、肉離れの緊急的処置」だけで、継続的な施術も本来は出来ないし、どんなに長くても1ヶ月までに保険施術が終了していなければならない。しかし、それだけで年間950万円も受け取れるかどうか・・・である。
上記症状で来る患者がどれくらい来るか想像すれば簡単に判るだろう。整形外科も沢山あるなかで、検査機器も診察能力も医師に劣る整骨院にどれほどの人が来るだろうか?

これだけ書けば、如何に、今の整骨院が本来健康保険の対象にならない「慢性的な肩こり、腰痛や、老化による膝痛など」を施術しているか判って戴けるだろう。また、重要な点は「整骨院の持つ"柔道整復師"の資格では慢性・老化症状は施術出来ない」という事実だ。

そう「無資格で施術が行われ、そして健康保険が請求されている」事をどう捕らえるか?


これが整骨院の実態であり、国民に事実を知らせず、モグラ叩きで悪質過ぎる整骨院を逮捕しているだけの行政に怒りを持たなければ、「健康保険を真面目に支払っている国民」がバカを見るのだ。
そして、もう一つの事実は、手続き上、健康保険療養費は「"患者"が請求している」ので、療養費詐欺が判れば「患者にも責任が発生する」という事も知っていなければ、まさに「後悔先に立たず」の状況が待っているのだ。

その為にも

不正請求を行っている整骨院を見破る知識が患者にも必要だ。

まずは看板の写真を見て欲しい。

この様な看板は「柔整師法24条-看板の制限違反」で、不正請求を行っている可能性が極めて高い。何故なら、「保険適応出来る症状と出来ない症状を混在して」書き、患者に誤解を与える事で来院数を増やそうとしているからだ。

これに似た看板は、詐欺を行う整骨院の常套手段だ。

この他にも患者側への注意点としては、
(1)健康保険療養費の説明をしないまま、施術前に「署名」を求める。
(2)領収書やレシートを渡さない。
(3)簡単に金額だけを書いた領収書やレシートしか渡さない。
などがある。

「安ければ良い」は結構だが、施術回数を誤魔化し過剰請求している整骨院も後を絶たない状態では、結局、健康保険税に跳ね返ってしまえば「安く」なんてなっていないのだ。


患者側がこれだけしっかり知れば、「整骨院の詐欺請求」は確実に減るし、この意識が根付けば「医療機関の詐欺」にも関心を持ち、厳しい目を向けられて行くだろう。

整骨院は極めて不正の多い業種になり下がったが、医療機関でも「診療報酬詐欺」は横行しており、それが34兆円の医療費総額の中に"多く紛れ込んでいる"のだ!



Last updated 2009.10.03 07:33:06
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2009.10.02

経済産業省「税制改正要望」に出してみました  (1)

税目 健康保険税

要望名 健康保険税詐欺防止と健全化

要望の内容 

医療を支える重要な財源である「健保税」は"少子高齢化"を理由に、7割の自治体が、9割を超える健保組合赤字財政に陥入り、健保税は年々上昇している。しかし、本当にそうだろうか?たとえば、奈良県の山本病院の生活保護者を利用しての診療報酬詐欺や、奈良産大元野球部監督が経営する整骨院の学生を利用しての療養費詐欺は氷山の一角だろう。年間34兆円の中に、これらの不正行為により奪われている税源が一体どれくらい潜んでいるのか?それを調べるべきはずだが、行政の「健保税詐欺」への意識は極めて低い。「高齢者」をダシに「健保税・窓口支払い」を上げるならば、まずは「健保税詐欺」への対策が最初に来るべきで、この情報を意図的に隠す状況こそ大問題だ。健保税は低所得者の世帯でも極めて大きな負担だ。多くの国民は「いつか自分が病気になった時の為」にと負担を受け入れているが、この現状を知らせず、偽装された理由で「社会保障費2300億円削減」が行われた事は国家詐欺犯罪と言って良い。
一刻も早く、医療機関での「診療報酬詐欺」と整骨院などの「療養費詐欺」の実態を調べ、保険請求のオンライン化や不正行為が行われた時の発覚がし易い「領収書に症状名と支払い金額と保険支払い金額」を明示する事を導入すべきではないだろうか?特に整骨院は今爆発的に増えており、「療養費の増大」は、これからの健保財源を蝕む事は必至だ。また、法整備としては「社会保険組合」に認められている医療機関への調査権を「国民健康保険」にも認めるべきだ。事実、整骨院は「国保の患者」の取り込みに必死で、「社保」の患者を受け付けないなどを行っているとも噂されている。また、整骨院の療養費は「暴力団の資金源」にも流用されていると医学雑誌にも書かれていることを考えると早急に「療養費請求に医師のチェックを義務付け」するべきだろう。

(5)要望目的・期待する効果
まず健保税が下がる、医療費増大の歯止めは確実、健康保険制度維持が堅実になるのは当然だ。

追記:一日95万人の患者が全国の整骨院を訪れるが、その中に健保療養費対象の「骨折、捻挫、打撲、脱臼、肉離れの緊急的処置」がどれくらいあるだろうか?骨折や脱臼、肉離れは整形外科に行くのが殆どで、大半、いや殆どが、本来健保療養費支払いが出来ない「肩こり、腰痛、膝痛など」なのは整形外科の調べでも出ているのだ。これをしっかり取り締まるだけでも年間3000億円程度は削減できるだろう。是非、医療産業にも「メス」を入れる様にお願いしたい。





批判合戦に時間を取られる事を避ける為、「コメント」の返信はしません。それを理解してコメントをお願いします。


Last updated 2009.10.03 06:56:41
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2009.10.01

いい接骨院の見分け方(ABCテレビ-ムーブ!編)

いい接骨院の見分け方
下記のものは不適切な事例。

委任状の書かせ方
初めて通院した日の、施術の前に委任状を書かせる。
「書き損じ用」として、一度に二枚の委任状にサインさせる。
委任状の名前を書く部分以外を、見えないように隠してサインさせる。

施術内容について
慢性の肩こりや、腰痛、膝痛なのに保険がきく。
肩こりのマッサージをしてもらうだけなのに保険証を提示させる。
注)本来、柔道整復師の業務範囲は骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷だけ。原因のはっきりしない肩こりや腰痛などにマッサージをすることは認められない。


健康保険の自己負担額について

どんな症状で通院しても、保険証を提示させ、学生500円、老人300円など均一の自己負担額を請求する。

どんな治療をしても、500円、1000円など、10円単位の端数が出ない自己負担額になる
注)健康保険の自己負担は、一円の位を四捨五入して、10円単位で請求しなくてはいけない。施術内容や負傷部位によって金額は変わるのが普通。

「月に一度1500円を払えば、一ヶ月間何度来てもいい」というキャンペーンで患者を集めながら、来院した患者に保険証を提示させる。
スポーツジムや体操教室の中に接骨院が併設され、保険証は提示させるのに、自己負担は求めない。
注)健康保険を使う場合は、自己負担は絶対に必要。「サービス」や「キャンペーン」なども認められない。

健康保険への請求等について
実際に通った日数以上の保険を請求している。
「加入の保険者から電話があっても何の病名で掛かっているかはしゃべらないでください!」と念押しされる。
柔道整復師の資格を持っていないアルバイトなどが施術をしているのに健康保険がきく
注)担当者が資格を持った柔道整復師か、アルバイトかを見分ける方法は、本人に尋ねる以外に方法がないと厚生労働省は見解を示している。

通ってもいないのに「保険証を貸して欲しい」と求めてくる。

接骨院の形態について
接骨院の中で、ベッドや健康食品などを販売している。
接骨院の前に、肩こり、腰痛など病名を書いた看板を出している。
注)柔道整復師法24条には、看板や広告に表記できるのは、「柔道整復師であること」「氏名」「住所」「施術所の名前と所在地」「施術日と施術時間」しか書いてはならないと規定されている。接骨院の業務範囲でない「肩こり・腰痛」はもとより、「骨折・脱臼」などと書くこともできない。

骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷以外の病名を診断する。
注)柔道整復師は医師ではないので、病名の診断はできない。

以上はすべて、厚生労働省保険局医療課に確認した不適切な事例。

また「保険者機能を推進する会」が作ったパンフの内容はこちら http://www.kenpo.gr.jp/hitachi-metals/hoken/sidou/jusei01/index.html でご覧になれます。

大切な国民の共有財産である、健康保険財政を守るために、適切な接骨院のかかり方をするとともに、誠実な接骨院にかかることを心がけたい。





こんな不正行為を放置している行政の責任は極めて重い。国民に周知徹底を図らず、利権や献金に心奪われている政治家や、天下り先の確保にやっきになる官僚、そして、業界の安泰の為なら、詐欺など平然と放置する柔整師団体はトリプル悪だ。政権交代が、犯罪根絶に繋がるように、民主党政治家にせっせと不正行為の資料を送り続ける!


Last updated 2009.10.01 17:39:05
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厚労省の役人の天下り先は?

整骨院団体の献金を貰い、団体の意向を行政に反映させる事に尽力している(た)政治家の事については書いてきたが、役人側の方は、なかなか実態が掴めていないのだが、以前、フリージャーナリスト・コネメンテーターの勝谷氏が「厚労省の役人の天下り先に、柔整師の資格に関わる団体がある」との発言をしていたが、それがこの団体だ。

財団法人柔道整復研修試験財団

http://www.zaijusei.com/syushi.html


役員等数】

理事 13名 監事 2名 顧問 12名 評議員 33名 事務局 9名




この中に厚労省からの天下りがどの程度居るのかによって、この財団の「政官財の癒着の度合い」が判るはずだ!


そして、この「政官財の癒着」により多額の健康保険税が「整骨院の療養費詐欺」に消えたか・・・マスコミはこの点にも着目すれば、一気に「闇」が国民の目に晒されるのだが・・・。


早速、マスコミへ手紙やメールで「報道」を願いたいと思う。




Last updated 2009.10.01 08:00:36
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2009.09.30

吉田衆院議員(民主党) 衆議院予算委員会第五分科会質疑より

吉田衆院議員質疑
現在、柔道整復の施術所では受傷機転が明確な外傷以外の病態、疾患に対しても施術が行われていることが知られている。これは法令の定めから外れているものである。
その実態と法的な背景について、民主党、吉田泉衆議院議員が国会の場で明らかにした。その質疑を掲載しておく。

*その質問は、柔道整復業界の意向を汲んだものになっている*



衆議院予算委員会第五分科会 ( 平成 16 年 3 月 1 日 )
吉田泉 衆議院議員 ( 民主党 )
岩尾總一郎 厚生労働省医政局長
辻哲夫 厚生労働省保険局長
吉田(泉)分科員
二つ目の質問は、柔道整復師の役割という問題でございます。
私の知り合いに、整骨院の先生、つまり柔道整復師さんがおられるんですけれども、その先生のお話ですと、患者さんのほとんどが、腱鞘炎、五十肩、肉離れ、筋肉の挫傷、それから老人性の変形ひざ関節症、今五つ症状を申し上げましたけれども、この症状を訴えて接骨院を訪ねてくる患者さんがほとんどだということでございます。そして、それに対して柔道整復師独特の施術をする、そして健康保険を請求する。しかしながら、請求すると、厚生労働省からの通達というのがあって、先ほど申し上げた五つの症状については、捻挫か打撲という傷病名にしないと保険金がおりないという問題が頻発しております。したがって、柔道整復師サイドとしては、五十肩のことは肩関節捻挫、それから肉離れなどは下腿部の打撲というように、実際の名前と異なった診断名をつけて保険請求をしているということでございます。

ところが、そうすると、今度は、請求された健康保険組合、それから社会保険事務所、こういうところからはクレームがやってくる。慢性の五十肩を肩の捻挫と偽って請求しているんではないかと、こういうようなクレームが保険者の方から来る。そんな話がだんだん伝わってくると、今度は患者さんの方も、腱鞘炎とか五十肩は柔道整復師のところに、接骨院に行っちゃまずいのかというような混乱も今起こっている。そういうことで、整復師としては、ぜひ治療の実態に合った傷病名を使いたいんだというようなお話でございました。
そこで、まず一番最初に、担当の厚生労働省として、今申し上げたような柔道整復師の傷病名表記の問題を、どのように現実を把握しておられるのか、最初にお伺いします。

辻政府参考人
お尋ねの柔道整復に係る施術についてでございますけれども、柔道整復師の業務範囲、これが、今御指摘の骨折、脱臼、打撲、捻挫等とされておりまして、私ども、医療保険の療養費の算定基準上、正確に申しますと、急性または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫、それから、急性または亜急性の介達外力、これは間接的に加える外からの力という意味でございますけれども、介達外力による筋または腱の断裂、これはいわゆる肉離れという意味でございますが、これらを療養費の支給対象としております。
現在、一部の柔道整復師の団体より、腱鞘炎、椎間板ヘルニア、頸肩腕症の傷病名により療養費の請求を行いたいとの要望を受けておりますが、そもそも、これらの傷病に係る施術が柔道整復師の業務範囲に含まれるか否か、ただいま申し上げましたような解釈の業務範囲に含まれるか否かということにつきましての整理も必要でありますことから、私ども、十分かつ慎重な検討が必要であると考えております。

吉田(泉)分科員
今の御答弁にあったように、保険局が平成九年に出した通知で、療養費の支払い対象は、今おっしゃった五つですか、骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷というふうに書かれている。
その結果、柔道整復師の業務範囲というのがその五つに限定されているというような印象を世の中に与えていると私は思うんです。
そこで、この平成九年の通知及び柔道整復師の業務範囲の法的な根拠は何であるのか、これをお伺いしたいと思います。

岩尾政府参考人
柔道整復師は、柔道整復師法第二条によりまして、柔道整復を業務とする者ですが、施術範囲につきましては、昭和四十五年の柔道整復師法案に係る提案理由説明におきまして、「その施術の対象も、もっぱら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえて、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫等と解釈しているところでございます。

吉田(泉)分科員
法的根拠が、昭和四十五年に法律をつくったときの提案理由説明であるというお話ですが、法律にも書いてあるんですか。

岩尾政府参考人
法律には、柔道整復の定義を定める規定はございません。

吉田(泉)分科員
どうも、そこがもうひとつ腑に落ちないところなんですが、なぜ法律で柔道整復師の業務範囲というのを規定していないんでしょうか。

岩尾政府参考人
そもそも、昭和二十二年にあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法として法律であったものを、昭和四十五年に、今の法律から柔道整復業に関する部分を分離して、単独法として柔道整復師法を制定したということになっております。
そのとき、与野党挙げての議員立法だと承知しておりますが、その中で、先ほど言いました説明があったわけです。それを解釈いたしますと、今までのあんま、はり、きゅうというものに関する治療というものと柔道整復というものがそもそも違うんだということで単独法に設定したといたしますと、先生も御承知のように、脱臼とか捻挫というのは、いわゆるスポーツその他、急激な事故ですとか急性の発症した傷害によるものを治すということで、例えばあんまですとかはり、きゅうというような、病態の慢性的に起こるものと違うのではないかということで、昭和四十五年に議員立法がなされたのではないかと推測はしております。
何にせよ、議員立法ということで出されて、全会一致で可決したという記録のみ残っておりますので、どのような定義づけがなされていたかということは、残念ながら承知しておりません。

吉田(泉)分科員
今の御答弁にあるように、昭和四十五年の提案理由説明の趣旨は、今まで、はり、きゅう、マッサージと柔道整復師は一緒だったんだけれども、それを分けるというときの提案理由説明ということですので、何か、これをもって、保険局の平成九年通知の法的根拠であるというのはちょっと無理があるような気がしているところでございます。
それはさておいて、一つ別の例を申し上げますと、司法の世界、これは平成十五年の改正司法書士法施行によりまして、例えば、司法書士さんが、弁護士にかわって、簡易裁判所ですけれども、弁論ができるようになった。それから、裁判外で、和解等の調停も司法書士ができるというような法律改正がなされました。これは一つのヒントになるんじゃないかというふうに思うんです。
つまり、弁護士と司法書士がともに裁判に参加している、そして役割分担をして共存しているわけでございます。ただ、だからといって、弁護士が使っていい用語、司法書士が使ってよい用語、これを資格によって分けるということは、当然のことながら、司法の世界にはないわけであります。

しかし、医療の世界では、お医者さんじゃないと使っちゃいけないという表記名という規制がある。柔道整復師は、先ほどおっしゃったような五つの表記しか認められない。私は、何か腑に落ちないというような気持ちでございます。柔道整復師、そして例えば整形外科、同じような傷病については共通の表現が認められてもいいんじゃないかな、そんなふうに思います。
いずれにしましても、この傷病名表記の問題は、最終的には、柔道整復師という業と、あとは、医師、整形外科のお医者さん、業のせめぎ合いの問題を含んでいる。したがって、現実問題はなかなか難しいんだというふうに言われております。私もそうだろうと思っておりますが、これから、大分いろいろと問題になっている柔道整復師と整形外科医師の間の役割分担、できたら、弁護士と司法書士におけるような共存関係が実現できないかなということなんですが、その役割分担はこれからどうあるべきか、お伺いいたします。

岩尾政府参考人
柔道整復、我が国における古来からの伝統医療として、国民に広く受け入れられておりまして、これを担う整復師の方々は、骨折、脱臼、打撲、捻挫等の患者に対して施術を行うことにより、国民保健の向上に御尽力していただいているものと認識しております。
柔道整復師と医師との役割分担につきましては、例えば、柔道整復師による骨折または脱臼の施術には医師の同意が必要となっているように、柔道整復師が医師との連携を図りながら施術を行うことが重要であると考えております。
柔道整復師については、医療の一翼を担う者として、引き続き、柔道整復の業務の範囲において質の高い施術を行うとともに、サービスの質の向上に努めていただくことにより、その役割を十分果たしていただくことを期待しております。

吉田(泉)分科員
御答弁の趣旨はよくわかりますが、平成九年の通達も含めて、何か制度の工夫というのが必要じゃないかというふうに思います。いずれにしましても、最終的には、患者さんが自分の考えを基準にして、どの医療を選ぶか、そういう選択の自由といいますか、それが保障されなくちゃいかぬという問題だと思います。
ぜひ、これからこの傷病名表記の問題の改善に向けて努力をお願いしたいということで、質問を終わります。ありがとうございました。


整骨院で使える傷病名の幅を広げる事で、「治療出来る対象傷病名を増やしたい」意図が含まれた質問です。なし崩し的に「業務の幅を広げようとする業界の意図」を感じさせる内容には、如何に「政治家に柔整師団体の献金が浸透」しているかが判ります。


Last updated 2009.09.30 10:09:51
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