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テーマ:ワイン大好き!(30386)
カテゴリ:建築・都市・建築家
日経新聞の編集委員解説によれば、 日本の二院制について以下の様な記述がある。 最大の問題は、他の二院制諸国と比べ、 第二院である日本の参院の力が強すぎることだ。 憲法は首相指名、予算、条約などで衆院の優越を 定めているが、一般の法案審議で 衆参はほぼ対等の力をもつ。 再可決の要件を過半数に改めるなどの二院制改革は、 憲法を改正しなければ実現しない。 参院側に遠慮して、自民党をはじめ各党は 二院制改革に消極的だが、もはや避けて通れない。 10年以降、憲法改正案の発議が可能になる。 衆参両院の憲法審査会を直ちに始動させて、 二院制改革を含む憲法の課題に 正面から取り組む時だ。 かつて、このブログに以下の様な記事を書いてきた。 Nov 7, 2007 衆参ねじれ現象は大連立しか解消方法がないか? 今日は、政治の専門家でない理科系的視点から、政局を論じてみよう。 衆議院の2/3以上の議席をもち、政権与党である 自民・公明連合と、 先の7月の参院選で非改選議を含めて、 議席の半分以上をしめた民主党他野党連合の 力関係が微妙に左右し、 政権与党が極めて法案を成立しにくくなってしまったのが いわゆるねじれ現象であろう。 このねじれ現象にもかかわらず 政治が動くようにするために考えられたのが、 大政翼賛会と並び表せられ、評判が今一な、 与野党間における大連立構想である。 そもそも、どうしてこういうことになったのであろうか。 憲法第42条から第46条には国会の条文がある。 第42条:国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 第43条:1)両議院は全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 2)両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 第44条:両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。 但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産 又は収入によって差別してはならない。 第45条:衆議院議員の任期は、4年とする。 但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 第46条:参議院議員の任期は、6年とし、 3年ごとに議員の半数を改選する。 そして、第65条以降に内閣についての記述がある。 第65条:行政権は、内閣に属する。 第66条:1)内閣は法律の定めるところにより、その首長たる 内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 2)内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 3)内閣は行政権の行使について、国会に対し連帯責任を負う。 第67条:1)内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。 この指名は、他の全ての案件に先たって、これを行う。 2)衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、 法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、 又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、 参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 等々と日本国憲法で制定されている。 日本国憲法で制定されていることは、改正が極めて困難である。 参議院の任期が6年と長過ぎることが、ねじれ国会の現状にあわなくとも、 改正することは、国民投票法の施行まで待たなければ成らない。 第96条には日本国憲法改正について書かれている。 第96条:1)この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、 国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。 この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、 その過半数の賛成を必要とする。 2)憲法改正について前項の承認を経たときは、 天皇は国民の名で、この憲法と一体をなすものとして、直ちにこれを公布する。 ところで、この憲法に書かれていないことであるならば、 衆参両院の一般法として改正することが出来るとも言えるのではないだろうか。 そもそも、日本国憲法は大日本帝国憲法の改正という形で成立しておるはずで、 その成立に、大日本帝国憲法の亡霊が影響を与えていると考えられる。 旧憲法の貴族院の存在が参議院の成立に影響を与えていると考えられ、 参議院は、衆議院と違い、良識の府であるとされるが、 貴族院同様、事実上首班指名ができないようである。 参議院は良識の府として活動するためには、 本来、一部の政党に属して、審議をするのではなく、 参議院議員は、「政党離脱」して、個人としての権限で、 政治活動をしてしかりである。 それにもかかわらず、参議院は、衆議院同様政党活動に左右され、 個人の議員が、脱政党的活動する様な状況は希になっている。 参議院議員が、法案ごとに、個人の存在感をだし、 判断をすることが、良識の府としての秩序を保つものではないかという疑念がある。 衆議院で政府与党が事実上決まるのであるが、 参議院議員が所属する政党の影響を多いに受けて議論に参加しているのでは、 良識の府と言うに足りないのではないかという疑念が残る。 参議院議員の「政党離脱」に関しては、憲法に記述がないようなので、 一般法で決定できるはずである。 参議院議員が入閣するときには、旧与野党を離れて、 適材適所で入閣できるようにすることも、 一般法の範囲ではないかと伺える。 参議院議員が政党から離れた自由な立場になることで、 「小連立」による内閣も生まれ、 国民の選択による議論も、良識的に行われる可能性も出てくるとも考えられる。 政治の内容やシステムが日本国憲法成立時と 時代とともに変わってきており、 このねじれ現象が、参議院のあり方によるものであることは言うまでもない。 一般法で「参議院議員」の「政党離脱」と「良識の府」として変化させることが、 「大連立」ができない現在、必要なことであると考えられないであろうか。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Jan 13, 2008 01:05:52 AM
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