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カテゴリ:労働保険
今日はクライアントからのご質問をシェアさせて頂きます。 社員の方が、 業務上 又は 通勤により 負傷 や、 疾病にかかって 療養を必要とするとき、 療養補償給付(業務災害の場合) 又は 療養給付(通勤災害の場合) が支給されます。 療養(補償)給付には、 労災指定病院等にて無料で治療を受けられる 「療養の給付」 と 労災指定病院以外の病院等で療養した場合に その費用全額を支払い、 その相当額の支給を受ける 「療養の費用の支給」 とがあります。 1)療養の給付を請求する場合 (労災指定病院等で療養する場合) 労災事故が発生した場合には 療養を受けている指定医療機関等を経由して、 所轄の労働基準監督署長に、 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号) 又は 療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3) を提出してください。 2)療養の費用を請求する場合 (労災指定病院以外の病院等で療養する場合) 所轄の労働基準監督署長に、 療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(1)) 又は 療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5(1)) を提出してください。 (今日の一言) 労災給付は指定病院以外でも受けられます! 私のサイトです。 よろしければご覧下さい! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.10.22 05:12:56
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