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中高齢社労士の開業日記

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ロンリーハート1961

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October 20, 2010
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カテゴリ:労働法関連
  岩手県最低賃金が、平成22年10月30日より時間額631円から644円となります。

 ところで最低賃金とは?と訊かれて誰もが「読んで字の如く、最低限支払わなければならない賃金」と答えるでしょう。そうです、つまり賃金の下限額のことです。
 これは憲法で認められている賃金労働者に対する基本的な権利(労働基本権)の一つです。

 もう一歩踏み込んでみましょう。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
 仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
 したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

 最低賃金には、地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の2種類があります。
 なお、地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

 地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されます。特定(産業別)最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます。
 一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
 (1) 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
 (2) 試の使用期間中の方
 (3) 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
 (4) 軽易な業務に従事する方
 (5) 断続的労働に従事する方
 尚、最低賃金の減額の特例許可を受けようとする使用者は、最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式)2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出してください。

 派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。

 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外・休日・ 深夜手当等は含まれません。

平成22年度地域別最低賃金改定状況

都道府県名    最低賃金時間額【円】   発効年月日
北海道          691   (678)    平成22年10月15日
青森           645    (633)    平成22年10月29日
岩手           644    (631)    平成22年10月30日
宮城           674    (662)    平成22年10月24日
秋田           645    (632)    平成22年11月 3日
山形           645    (631)    平成22年10月29日
福島           657    (644)    平成22年10月24日
茨城           690    (678)    平成22年10月16日
栃木           697    (685)    平成22年10月 7日
群馬           688    (676)    平成22年10月 9日
埼玉           750    (735)    平成22年10月16日
千葉           744    (728)    平成22年10月24日
東京           821    (791)    平成22年10月24日
神奈川          818    (789)    平成22年10月21日
新潟           681    (669)    平成22年10月21日
富山           691    (679)    平成22年10月27日
石川           686    (674)    平成22年10月30日
福井           683    (671)    平成22年10月21日
山梨           689    (677)    平成22年10月17日
長野           693    (681)    平成22年10月29日
岐阜           706    (696)    平成22年10月17日
静岡           725    (713)    平成22年10月14日
愛知           745    (732)    平成22年10月24日
三重           714    (702)    平成22年10月22日
滋賀           706    (693)    平成22年10月21日
京都           749    (729)    平成22年10月17日
大阪           779    (762)    平成22年10月15日
兵庫           734    (721)    平成22年10月17日
奈良           691    (679)    平成22年10月24日
和歌山          684    (674)    平成22年10月29日
鳥取           642    (630)    平成22年10月31日
島根           642    (630)    平成22年10月24日
岡山           683    (670)    平成22年11月 5日
広島           704    (692)    平成22年10月30日
山口           681    (669)    平成22年10月29日
徳島           645    (633)    平成22年10月16日
香川           664    (652)    平成22年10月16日
愛媛           644    (632)    平成22年10月27日
高知           642    (631)    平成22年10月27日
福岡           692    (680)    平成22年10月22日
佐賀           642    (629)    平成22年10月29日
長崎           642    (629)    平成22年11月 4日
熊本           643    (630)    平成22年11月 5日
大分           643    (631)    平成22年10月24日
宮崎           642    (629)    平成22年11月 4日
鹿児島          642    (630)    平成22年10月28日
沖縄           642    (629)    平成22年11月 5日
全国加重平均額    730    (713)
※ 括弧書きは、平成21年度地域別最低賃金額





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Last updated  October 20, 2010 09:50:24 AM
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