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中高齢社労士の開業日記

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ロンリーハート1961

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December 20, 2010
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カテゴリ:労働法関連
 既に報道されている東証一部上場の建設会社の千葉事業所に勤務する男性が自殺し、労災認定を受けていた事件についてですが何とも常識では考えられないことが実際に起きていることがとても悲しいのであります。
 景気低迷によって非正規社員が増加し、それにより労働時間の長短2極化が進展する中でこのような悲惨なことが起きています。

 法定時間を超えて時間外労働させる場合、又は、法定休日に労働させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結して、行政官庁(労働基準監督署長)に届出が必要となります。
 法定労働時間とは a.週40時間(特例あり)、b.1日8時間以内というa,bの2段階のしばりがあります。法定休日とは週に1日の休日(4週4休の場合を除く)です。
 これは労働基準法第36条に規定されていることから通称「サブロク協定」と呼ばれています。(常識中の常識ですが)

 しかし、このサブロク協定があれば無制限で残業を命じられるかというと・・・まず労働者は当然のことながら機械ではなく人間です。
 人間は働き過ぎると過労となり、病気となってしまうことは誰でも知っていることですが、実態として長時間労働を強いられている人がいるということで以前は労働大臣が定める時間外労働時間の目安時間というものがありましたが、現在は厚生労働省の告示として一定の限度時間の基準として定められています。(ここでは労働時間の延長ができる時間を更に延長できる「特別条項付きの労使協定」のことは割愛させて貰います)
  
 しかし、この基準にも例外があり適用除外になる業務があります。

 1.工作物の建設等の事業
 2.自動車の運転の業務
 3.新技術、新商品等の研究開発の業務
 4.厚生労働省労働基準局長が指定する事業又は業務(ただし、1年間の限度時間は適用されます。)(具体的な指定事業又は業務は、労働基準監督署にお問い合わせください。)

 今回は、1の建設の事業ということで適用除外であるとして、何と時間外労働を月200時間までできるとした労使協定を労働組合との間で締結したとのこと。
 小さな会社ならいざ知れず、東証一部上場で労働組合との協定がこのような常識を著しく欠いた内容は考えられないものです。
 会社も会社なら労働組合も全く機能していないと言っていいでしょう。

 2.の自動車の運転などは拘束時間で一定のしばりがあり長時間労働を抑えようとする狙いがありますが、医療現場などはどうでしょうか?
 医師不足で勤務医師などは、時間外労働の規制などは一切ないのですから・・・。

 その病院で先日、岩手の県立病院で何とサブロク協定を22年間締結しないで時間外労働をさせていたことが明るみにされました。
 これはもう何というか・・・お話しになりませんね。
  





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Last updated  December 20, 2010 04:37:01 PM
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