テーマ:たわごと(26727)
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『金正日死去にK-POPファンが狂乱「私の○○が兵役に行っちゃう」』って『記事』が在った。
あたしは、 TV見ないから、K-POPって聞いたことない、し そのフアンなんぞ、知ったこっちゃない。 だから そもそも、この『記事』は・・・読んでない。 じゃあ、書くな!とか? だって ぜーんぜん、興味ないもの、仕方ないじゃん。 けれど 何故か、読者コメントだけは、読んでる。 つーか 最近のlivedoorさん、って記事よか、コメントの方が、余程に面白い、もの。 で 「半島が不安定なのは、統一されてないからだろ!紛争国が安保理の議長国とかやってんじゃねーよ」 って、コメントに唖然とした。 これ 潘国連事務総長のこと、言ってんのかしら? まさか 国連総会(事務総長)と安全保障理事会の、違い、が判らない!? ・・・在り得ない。 あたしゃ ずーっと昔に ブログに書いとんだけど。 もう一遍、書く。 基本。 「事務総長」は、安全保障理事会の推薦を受けて、総会によって任命される。 「安全保障理事会の議長国」は、構成国の英語名でアルファベット順、1ヶ月単位で交代する持ち回り制。 ちなみに 現在の「安保理」は、常任理事国五大国と非常任理事国(インド、コロンビア、ドイツ、ポルトガル、南アフリカ共和国、パキスタン、トーゴ、モロッコ、グアテマラ、アゼルバイジャン)10カ国で、構成されてて・・・議長国は、知らん。 まあ インドとパキスタンなら 確かに、紛争国だろーけど。 北朝鮮や韓国、関係ねーし。 そして 「事務総長」の権限は、国連憲章第99条に 「事務総長は、国際の平和及び安全の維持を脅威すると認める事項について、安全保障理事会の注意を促すことができる」って。 これは 国際の平和と安全を脅かすと認める事項について、安保理に注意を促す権限を与えられており、国際紛争の調停に乗り出したりもする。 その場合、安保理または総会から授権されるのが普通だが、事務総長自らの発意で行うこともある、とか。 つまり 事務総長は、「安保理に注意を促し」たり、国際紛争を「調停」したり。 まあ、「お話し」しか出来ません、ってこと。 対する、「安保理」の権限は。 第5章 安全保障理事会【任務及び権限】 第24条 1.国際連合の迅速且つ有効な行動を確保するために、国際連合加盟国は、国際の平和及び安全の維持に関する主要な責任を安全保障理事会に負わせるものとし、且つ、安全保障理事会が、この責任に基く義務を果すに当って加盟国に代って行動することに同意する。 この義務を果たすために安全保障理事会に与えられる特定の権限は、第6章、第7章、第9章及び第12章で定める。 第25条 国際連合加盟国は、安全保障理事会の決定を、この憲章に従って受諾し且つ履行することに同意する。 つまり 何か紛争が起こったら 「国連総会」や「事務総長」じゃなく、「安保理」の決定に従え、ってこと。 そして 有名な、国連憲章「第7章」。 第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動 第39条 安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は第41条及び第42条に従っていかなる措置をとるかを決定する。 第40条 事態の悪化を防ぐため、第39条の規定により勧告をし、又は措置を決定する前に、安全保障理事会は、必要又は望ましいと認める暫定措置に従うように関係当事者に要請することができる。 この暫定措置は、関係当事者の権利、請求権又は地位を害するものではない。 安全保障理事会は、関係当時者がこの暫定措置に従わなかったときは、そのことに妥当な考慮を払わなければならない。 第41条 安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置を使用すべきかを決定することができ、且つ、この措置を適用するように国際連合加盟国に要請することができる。 この措置は、経済関係及び鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信その他の運輸通信の手段の全部又は一部の中断並びに外交関係の断絶を含むことができる。 第42条 安全保障理事会は、第41条に定める措置では不充分であろうと認め、又は不充分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍または陸軍の行動をとることができる。 この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。 どっかの国が 「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為」したら 先ず、「勧告(39条)」してみて、ダメだよ!って「要請(40条)」する。 この 「勧告」や「要請」に、拘束力は無い、から、紛争国が、無視して突っ走っちゃう と 「経済制裁(41条)」か、「武力制裁(42条)」で、打っ潰す。 我が国の マスメディアさん、ご贔屓(ひいき)の「国連総会」ってのは。 第4章 総会【任務及び権限】 第10条 総会は、この憲章の範囲内にある問題若しくは事項又はこの憲章に規定する機関の権限及び任務に関する問題若しくは事項を討議し、並びに、第12条に規定する場合を除く外、このような問題又は事項について国際連合加盟国若しくは安全保障理事会又はこの両者に対して勧告をすることができる。 第12条 1.安全保障理事会が、この憲章によって与えられた任務をいずれかの紛争または事態について遂行している間は、総会は、安全保障理事会が要請しない限り、この紛争又は事態について、いかなる勧告もしてはならない。 ただ、紛争国に そんなこと、しちゃダメだよ!って「勧告(10条)」出来る、だけ。 それも 「安保理」が、喧嘩上等!って 「勧告(39条)」から「武力制裁(42条)」まで、の 何かの行動起こしちゃったら、「勧告」すら出来ん(12条)。 元々が、国連なんて。 第1章 目的及び原則 第2条 7.この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。 但し、この原則は、第7章に基く強制措置の適用を妨げるものではない。 って 国連が、加盟国に、勝手に干渉することを禁じてる。 なら そんな「国連総会」や「国連事務総長」なんぞに 紛争解決に有効な権限なんて、在る筈が無い。 だから 紛争解決の権限は 態々、第7章(39条~42条)作って 安全保障理事会に、丸投げ、しとるんだ、よ。 国連憲章の条文まで知らんで良い、けど。 「安保理」が持つ、国家殲滅の権限なんて、中学校の社会で習うでしょ? 間違いなく 世界平和は、武力に負って成立してる。 それも 「安保理」を構成する15カ国に拠って。 いや 「拒否権」を持つ、たった5カ国に拠って、と言い切った方が良い? そんな基本中の基本すら、理解(わか)らん、と 格差デモとか、反原発デモとか 平和的なデモンストレーションで、世界が変わる、なんぞ 烏滸(おこ)がましい、にも程が在る。 シリアの反政府デモなんか 毎日何十人も死んどる、じゃないか。 何とかして 自分たちの未来・将来を変えたい。 そんな 切実な思いが在る、から命を懸けて、デモをする。 こんなデモって、もう内乱、だから。 プロ市民に 一遍、気楽に参加してみてよ!って誘われて 能天気・太平楽なデモに参加して、英雄気取り? で K-POPのアイドル?が徴兵されると大騒ぎ? それって 他の人なら、死んでも良い、ってこと? ホント こんな、太平楽な日常が、何時までも続きます、よーに! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2012年01月07日 10時21分22秒
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