学校伝染病学校伝染病学校伝染病の種類 学校保健法施行規則第19条で定められている学校伝染病は次の通りである。 [第一種の伝染病] 法定伝染病:隔離治療が必要 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSであるものに限る) 痘そう、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、ポリオ、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア 腸チフス、パラチフス 上記の他、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条の中で規定されている 「指定感染症」(H5N1型トリインフルエンザ) [第二種の伝染病] 学齢期に多い急性伝染病 インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹 水痘(みずぼうそう、帯状ほう疹)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核 [第三種の伝染病] その他の学校伝染病 腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染病 この他に条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患として、次のようなものがある。 溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、りんご病(伝染性紅斑) ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行性おう吐下痢症(ノロウイルス感染症・白色便性下痢症) アタマジラミ、伝染性軟属腫(みずいぼ)、伝染性膿か疹(とびひ) 出席停止の期間 学校保健法施行令 第5条第2項 出席停止の期間の基準は、前条の伝染病の種類に従い次のように定められている [第一種の伝染病] 完全に治癒するまで [第二種の伝染病] 結核をのぞいた他の疾患については、次の期間出席停止にする。 ただし、病状によりにより学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めたときは、 この限りでない。 インフルエンザ : 解熱後2日を経過するまで 百日咳 : 特有の咳が消失するまで 麻疹 : 解熱後3日を経過するまで 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) : 耳下腺の腫脹が消失するまで 風疹 : 発疹が消失するまで 水痘 : すべての発疹がか皮化するまで 咽頭結膜熱 : 主要症状が消退した後2日を経過するまで 結核 : 感染のおそれがなくなるまで [結核および第三種の伝染病] 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。 条件によっては出席停止が必要なもの 溶連菌感染症 : 抗生物質による治療開始後24時間以上たち、全身状態がよければ登校可能。 ウイルス性肝炎 : A型肝炎は肝機能が正常化すれば登校可能。B型肝炎、C型肝炎の無症状者は登校可能。 りんご病(伝染性紅斑) : 発疹期には感染力がないので、登校可能。 手足口病、ヘルパンギーナ : 症状が安定していれば登校可能。 マイコプラズマ感染症 : 症状が改善し、全身状態がよければ登校可能。 流行性おう吐下痢症(ノロ・ロタ) : 症状が回復し、全身状態がよければ登校可能。 通常出席停止が必要ないもの アタマジラミ、伝染性軟属腫(みずいぼ)、伝染性膿か疹(とびひ) 学校での感染防止のための指導 ・学校保健法によって、校長は学校伝染病に感染した子どもに、 病気が治るまで学校を休むように指導します。 ・この休みは出席停止といい、欠席日数には含まれません。 ・また停止日は保護者より連絡があった日とし、欠席した日をさかのぼって 出席停止にはしない。 (例―2日間かぜにより欠席し、3日目の通院で麻疹と診断された場合、 3日目から医師の許可が出るまでを出席停止期間とする。) 家庭での対応と届け出 ・子どもに高熱や激しい下痢、嘔吐、血便、発疹など、何らかの異常な症状が現れた場合には、 すぐにかかりつけの医師や薬剤師に相談し、必要に応じて医師の診断を受ける必要があります。 ・学校伝染病であると診断された場合には、すみやかに学校に連絡をいれます。 ・元気になって医師の登校許可が出たら、登校許可証の用紙をもらって、 医師に記入してもらい学校に提出します。 引用HP : フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 参考HP:モリカワ薬局 子供の病気と予防 http://www.kusuriyasan.org/kodomonobyouki/framepage1.htm 学校保健法施行規則 http://www.cypress.ne.jp/morisi/houki/hoken-kisoku.htm 塚田こども医院/ヘルス・レター 230 学校伝染病 http://www.kodomo-iin.com/HL/HL230.html 学校における伝染病の取り扱い-学校保健法施行規則の改正と登校停止措置などの考え方- http://www.sakitama.or.jp/smn/gakukoba.htm ジャンル別一覧
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