カテゴリ:臨時教員
臨時教員には非常勤講師と常勤講師という形態があり、それぞれの待遇についても公立と私立、各自治体によって全くばらばらであるということをわかっていただけたでしょうか。
臨時教員の待遇については、多くの教員をはじめ、保護者や教育関係者なども知らないことだと思います。ましてや、一般の方々は、考えたこともないのではないでしょうか。当事者である臨時教員である私ですら、このブログに書くために色々と調べていくうちにその実態を知るに至ったのですから。(笑) 非常勤講師については前々回のブログでご紹介したようにHさんのような私立での場合と公立で任用されている場合とがあります。また公立でも県費で任用されている場合、各市区町村のいわゆる“市費”で任用されている場合などがあり、給料の算出のしかたもそれぞれ異なります。 さて、このブログのテーマである「臨時教員」ですが、ここでは“加藤ストーリー”と銘打って、私が現在のこの不遇な?境遇に至るまでのことをいろいろと書いていますが。皆さんに是非、認識を持っていただきたいのは私が現在就いている“市費”による非常勤講師の待遇なのです。 都道府県によって異なると思いますが、非常勤の場合、県立高等学校・障害児学校などの県立学校の場合は月額制で支払われることが多いようです。また、だいたいにおいて、夏季休業中の8月分も支給されます。 非常勤の時間単価は、県費の場合年齢や経験年数により差を設けているところも結構あるようですが、市費の場合は年齢や経験年数に関係なく、一律に時間数だけで決まってしまう場合がほとんどのようです。 この県費負担非常勤講師と市費負担非常勤講師という扱いの違いだけでも、一般の方々にはいったい何のことやさっぱりわからないとおもいますが、県費と市費では、給料をはじめ労働条件がかなり異なるのも事実なのです。 さらに30人学級対応の非常勤とその他の非常勤でも異なります。同じ職場に働く非常勤にさまざまな違いがあることは、不公平感と混乱を招しているのです。 なぜ、同じ非常勤講師なのに、一つの地方公共団体内で、県と市、または都と区、府と区で待遇に差があるのでしょうか。 それには30人学級の全国規模での推進、それに小泉内閣の掲げる構造改革による教育特区の推進という現象について、さらに掘り下げて考えていかねばならないと思います。(つづく) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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