建築士さんとのミーティング
建物調査についていろいろアドバイスしていただいてます。というのも、中古住宅減税特例措置について、建築士さんにお願いする耐震診断について話を聞いてます。耐震診断をすれば証明書を発行してもらえるというわけではなく、診断をすれば耐震工事を必要とする住宅が多いとのこと、当然、ここで買主として考えなければならないことがいくつか出てきます。契約して、所有権移転しまったあとではこの特例が受けられないとところです。特例措置にはローン減税だけではありません。1 住宅ローン減税制度(所得税)2 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の 長期譲渡所得の課税の特例 (所得税、個人住民税)3 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例(贈与税) 4 住宅用家屋の所有権の移転登記等に係る登録免許税の 軽減措置(登録免許税5 中古住宅の取得に係る中古住宅及び中古住宅用の土地に対する 不動産取得税の特例措置 (不動産取得税)意外だったのは、証明業務が少ないと言う話でした。税制特例の区分に応じ、各々所定の証明書を取得する必要があります。そんなわけで耐震診断について調べてみたら、取り合えず自己チェックできるサイトをみつけました。我が家の耐震診断耐震診断の基礎知識 今日の日記はいかがでしたかよかったらクリックしてください。人気blogランキング静岡のポータルにもぜひお越しください。