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2019年04月21日
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(タイトル)
【資料】平成26年5月9日、国土交通省道路局「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」本文と概要2019-04-20-ministry-of-land-infrastructure-transport-and-tourism-strengthens-penalties-for-heavy-vehicle-overload-2014-text-and-overview-

【資料】平成26年5月9日、国土交通省道路局「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」(本文)
「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」(本文)(PDF形式)

(本文)
平成26年5月9日、国土交通省道路局
道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針

1.背景
(大型車両が及ぼす道路の劣化への影響)
①道路の老朽化対策は喫緊の課題であり、道路の維持・修繕をより適切に実施していく必要があるとともに、道路の劣化への影響が大きい大型車両の通行の適正化が重要である。
②国等が実施した載荷試験による研究成果を基にした試算では、道路橋のコンクリ ート床版の劣化への影響は、軸重20トン車は軸重10トン車の約4,000台相当となり、0.3%の重量を違法に超過した大型車両が道路橋の劣化の約9割を引き起こしている。このように重量制限を超過する違反車両が国民の重要な財産である橋 梁等の老朽化に与える影響は適正な車両の影響に比べて極めて大きい。(効率的かつ迅速な物流による経済活力の向上)
③今日の我が国の経済活力の向上においては、物流及びそれを担う大型車両の果たす役割は重要であり、車両の大型化、積載率の向上及び許可手続の迅速化等により効率的かつ迅速な物流の実現が望まれている。

2.基本方針
車両の大型化に対応した許可基準の見直し及び適正利用者に対する許可手続を簡素化する一方で、悪質な違反者に対しては厳罰化し、大型車両の通行の適正化を進める。

3.通行許可の基準等の見直しと許可審査手続の改善
(1)バン型等セミトレーラ連結車の駆動軸重の許可基準の統一。これまで国際海上コンテナを積載するセミトレーラ連結車のみ緩和(10トン→11.5トン)していた駆動軸重の制限を、バン型等のセミトレーラ連結車(2軸トラクタ に限る。)すべてについて統一。【平成26年度中に実施】
(2)45フィートコンテナ等の輸送における許可基準の見直し45フィートコンテナの輸送が可能な車両の範囲を拡大するため、バン型等のセミトレーラ連結車の車両長の制限を延長。【平成26年度中に実施】
(3)許可までの期間の短縮
①審査における協議手続を迅速に行えるようにするため、地方公共団体に対して、主要道路情報のデータベースへの登録を要請。【継続実施】
②審査期間を短縮するため、通行許可のオンライン申請システムの改良・普及促進。【継続実施】
③高速道路等について、大型車両を誘導すべき道路として指定するとともに、当該道路に係る通行許可について、国による一括審査を実施。あわせて、指定箇所の拡大・通行支障箇所の解消を推進。【平成26年度から実施(平成25年度道路法改正関係)】
④効率的で迅速な審査を実施するため、審査体制を集約化。【平成27年度から段階的実施に向けて準備】
(4)適正に利用する者の許可の簡素化
①違反実績のない者に対して、許可期間(現行2年)を延長。【平成27年度実施に向けて準備】
②ITS技術を活用した通行経路把握による通行許可制度の新たな運用。【平成28年度実施に向けて準備】
3.通行許可の基準等の見直しと許可審査手続の改善
(1)バン型等セミトレーラ連結車の駆動軸重の許可基準の統一。これまで国際海上コンテナを積載するセミトレーラ連結車のみ緩和(10トン→11.5トン)していた駆動軸重の制限を、バン型等のセミトレーラ連結車(2軸トラクタ に限る。)すべてについて統一。【平成26年度中に実施】
(2)45フィートコンテナ等の輸送における許可基準の見直し45フィートコンテナの輸送が可能な車両の範囲を拡大するため、バン型等のセミトレーラ連結車の車両長の制限を延長。【平成26年度中に実施】
(3)許可までの期間の短縮
①審査における協議手続を迅速に行えるようにするため、地方公共団体に対して、主要道路情報のデータベースへの登録を要請。【継続実施】
②審査期間を短縮するため、通行許可のオンライン申請システムの改良・普及促進。【継続実施】
③高速道路等について、大型車両を誘導すべき道路として指定するとともに、当該道路に係る通行許可について、国による一括審査を実施。あわせて、指定箇所の拡大・通行支障箇所の解消を推進。【平成26年度から実施(平成25年度道路法改正関係)】
④効率的で迅速な審査を実施するため、審査体制を集約化。【平成27年度から段階的実施に向けて準備】

4.違反取締りや違反者への指導等の強化
(1)違法に通行する大型車両の取締りの徹底
①自動計測装置を増設し、より的確に違法通行する大型車両の取締りを実施。【平成26年度から実施】
②コードンラインを設定し、並行する高速道路と一般道路を一度に取締る等各道路管理者が連携した取締り及び自動計測装置の設置を実施。【継続実施】
(2)違反者に対する指導等の強化
①国道事務所に呼び出して是正指導を行い、常習的な違反者に対しては告発を実施(措置命令4回又は是正指導5回で告発)。【平成25年度から実施】
②特に基準の2倍以上の重量超過等悪質な違反者は、現地取締りにおいて違反を確認した場合は即時告発を実施。【平成26年度から実施】
③是正指導のための呼び出しにも関わらず、これを拒否する者等に対しては、報告の徴収及び立入検査を実施。また、報告徴収・立入検査を拒む者に対しては告発を実施。【平成26年度から実施(平成25年度道路法改正関係)】
(3)関係機関との連携体制の構築
①国土交通省(道路局及び自動車局)、警察庁、高速道路会社及び全日本トラック協会等と連携し、道路の適正利用を図るための連絡会を設置し、荷主を含めた啓発活動、及び違反者情報の共有等を実施。【平成25年度から実施】
②国土交通省から日本高速道路保有・債務返済機構及び高速道路会社6社に対し、取締り強化及び違反者に対する指導等の強化を検討するよう指示。【平成26年度から実施】
③自動車局と連携して、違反通行を行った運送事業者に対し貨物自動車運送事業法に基づく行政処分等を行うとともに、荷主に対する是正指導等を行うための検討を実施。【平成26年度から実施】

5.本方針を実施することによる効果
(1)道路構造物の長寿命化 重量を違法に超過した大型車両の取締りや違反者に対する指導等の強化により違反車両が減少することや、構造強度や維持管理水準の高い高速道路等へ大型車両の通行を誘導することにより、道路橋をはじめとして道路構造物の劣化が 抑制される。
(2)効率的かつ迅速な物流の実現
①バン型等のセミトレーラ連結車の駆動軸重が10トンから11.5トンへ引き上げることで、コンテナに積載できる貨物は重量で約6トン(30%)程度の積み増しが可能となる。
②45フィートコンテナ積載車を含め、バン型等のセミトレーラ連結車の車両長制 限を延長することにより、利用できるシャーシの選択肢を広げ、45フィートコンテナを利用しやすい環境が整う。なお、45フィートコンテナは、40フィート背高 コンテナと比較すると容積で13%多く積載することが可能となり、容積勝ちの貨物を輸送する局面においては、潜在的なニーズがあると見込まれている。
③大型車両を誘導すべきとして指定された道路に係る通行許可については、現行の手続と比較して10日程度短縮が見込まれる。また、通行許可に関する違反のない者の許可期間の延長及びオンライン申請等のさらなる普及により審査期間の短縮及び利用者の利便性の向上が図られる。以上の取組みにより、効率的かつ迅速な物流が促進される。
(3)交通の危険の防止。特殊車両の通行許可制度が遵守されることで、道路交通の危険が防止される。
【資料】
「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」について(重量を違法に超過した大型車両の対策)国土交通省。平成26年5月9日。
添付資料
「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」(本文)(PDF形式)
「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」(概要)(PDF形式)
国土交通省(法人番号2000012100001)
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 (代表電話) 03-5253-8111
国土交通省 道路局 道路交通管理課 車両通行対策室 課長補佐。TEL:(03)5253-8111 (内線37436、37432) 直通 03-5253-8482 FAX:03-5253-1617。
【参考文書】過積載自動監視システム

(タイトル)
【資料】平成26年5月9日、国土交通省道路局「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」の(概要)
2019-04-20-ministry-of-land-infrastructure-transport-and-tourism-strengthens-penalties-for-heavy-vehicle -overload-2014-overview-
「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」(概要)(PDF形式)

(本文)

背景

1.0.3%の重量を違法に超過した大型車両が道路橋の劣化に与える影響は全交通の約9割を占め、一部の違反車両が道路を劣化させる主要因となっている。軸重20トン車が道路橋に与える影響は、軸重10トン車の約4,000台に相当。
2.車両の大型化、積載率の向上及び許可手続の迅速化等による効率的かつ迅速な物流の実現が望まれている。

基本方針
車両の大型化に対応した許可基準の見直し及び適正利用者に対する許可手続を簡素化する一方で、悪質な違反者に対しては厳罰化し、大型車両の通行の適正化を進める。

具体的な取組
(1)バン型等セミトレーラ連結車の駆動軸重の許可基準の統一 ・バン型等のセミトレーラの駆動軸重の制限を、国際海上コンテナセミト レーラと同等の11.5トンに緩和。【H26年度中に実施】
(2)45フィートコンテナ等の輸送における許可基準の見直し ・45フィートコンテナを積載する車両を始め、バン型等のセミトレーラの車両長の制限の緩和。【H26年度中に実施】
(3)許可までの期間の短縮
①主要道路情報のデータベース化を促進。【継続して実施】
②通行許可のオンライン申請システムを改良・普及促進。【継続して実施】
③大型車両を誘導すべき道路の範囲を拡大しつつ、国による一括審査を実施。【H26年度から実施】
④通行許可に係る審査体制の集約化。【H27年度から段階的実施に向けて準備】
(4)適正に利用する者の許可の簡素化
①違反実績のない者に対して許可期間(現行2年)の延長。【H27年度実施に向けて準備】②ITS技術を活用した通行経路把握による通行許可の運用。【H28年度実施に向けて準備】

違反取締りや違反者への指導等の強化。通行許可の基準等の見直しと許可審査手続の改善
(1)違法に通行する大型車両の取締りの徹底
①自動計測装置の増設。【H26年度中に実施】
②コードンラインを設定し、並行する高速道路と一般道路を一度に取締る等 各道路管理者が連携した取締り及び自動計測装置の設置を実施。【継続して実施】
(2)違反者に対する指導等の強化
①国道事務所に呼び出して是正指導を行い、常習的な違反者に対しては告発を実施(措置命令4回又は是正指導5回で告発)。【H25年度から実施】
②特に基準の2倍以上の重量超過等悪質な違反者は、現地取締りにおいて違反を確認した場合は即時告発を実施。【H26年度中に実施】
③改正道路法に基づき違反者に対する報告徴収・立入検査の実施、また報告徴収・立入検査を拒む者に対しては告発を実施。【H26年度から実施】
(3)関係機関との連携体制の構築
①国土交通省(道路局及び自動車局)、警察庁、高速道路会社及び全日本トラック協会等と連携し、道路の適正利用を図るための連絡会を設置し、荷主を含めた啓発活動、及び違反者情報の共有等を実施。【H25年度から実施】
②国土交通省から日本高速道路保有・債務返済機構及び高速道路会社6社に対し、取締り強化及び違反者に対する指導等の強化を検討するよう指示。【H26年度中に実施】
③自動車局と連携して、違反通行を行った運送事業者に対し貨物自動車運送事業法に基づく行政処分等を行うとともに、荷主に対する是正指導等を行うための検討を実施。【H26年度中に実施】

本方針を実施することによる効果
・道路構造物の長寿命化
・効率的かつ迅速な物流の実現
・交通の危険の防止

【資料】
「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」について(重量を違法に超過した大型車両の対策)国土交通省。平成26年5月9日。
添付資料
「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」(本文)(PDF形式)
「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」(概要)(PDF形式)
国土交通省(法人番号2000012100001)
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 (代表電話) 03-5253-8111
国土交通省 道路局 道路交通管理課 車両通行対策室 課長補佐。TEL:(03)5253-8111 (内線37436、37432) 直通 03-5253-8482 FAX:03-5253-1617。

【参考文書】過積載自動監視システム

【資料】平成26年5月9日、国土交通省道路局「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」本文と概要





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最終更新日  2019年04月21日 09時57分05秒
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