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社員育成(コンピテンシーによる人材育成研修)・就業規則・人事制度で会社を元気にする日々…

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ミネちゃん1962

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代書屋sr▼・ェ・▼@ Re:母親の死(12/24) ご母堂様のご冥福を心からお祈りします。…
ミネちゃん1962@ Re[1]:「大空のサムライ」 坂井三郎著(12/06) 業績向上ナビゲーターさん >私もこの本を…

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2009.02.21
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カテゴリ:割増賃金コンサル
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久しぶりに、土曜日をつぶしてN法令のセミナーを受ける。

テーマは「改正労基法」。

内容は、「特別割増賃金、代償休暇、年次有給休暇の時間単位付与」の解説でした。

午前中は弁護士、午後はいつもの社労士2名の話だったが、初めはあれっぽちの改正内容で、通算6時間も話のネタがあるのかと思った。

でも、それはそれでやはり奥が深かく、あっという間に時間は過ぎた。

ただし、平成22年4月施行、政省令がまだ出ていないので細かいところは不明、我々のターゲットである中小企業は有給の時間単位付与を除き当面猶予なので、もう一つ盛り上がらないな。

そもそも特別割増賃金は特別条項付き36協定を出している会社がターゲットだし、有給の時間単位付与も労使協定締結なので、やらなくてもいい訳だし…。

そんな事より、目下の景気後退をどう支援していくかの方が大切だし…。

まあ、今時点で必要な知識は手に入れましたけどね。


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Last updated  2009.02.21 18:45:39
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