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社会保険労務士は食える資格か?

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2005.11.11
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テーマ:ニュース(99406)
カテゴリ:カテゴリ未分類
Yahooニュースからの情報です。

鉄道会社の30歳代の運転士が、3歳の長男を約4分間、運転室に入れて乗務したとして、懲戒解雇されたようです。
事件の経緯としては、電車に乗った子供が父親が運転しているのをみて、運転席の窓をたたくなどして騒ぎ、停車中に注意しようとしてドアを開けたところ、子供が運転室に乗り込んで居座ったためにしかたなく、次の駅までそのまま運転したとのことです。
そして、その行為が、重大な服務規定違反にあたるとして懲戒解雇された事例です。

このニュースを見て、複雑な気持ちになりました。もし私が運転士と同じ立場だったら、子供は言うことを聞かないし、電車は定刻に発車させなければならないというプレッシャーで、同じような行動をとっていたかもしれません。

家の娘でもそうですが、子供にとって「運転士さん」というのはすごくかっこよく見えるようです。

将来、子供が大きくなったときに「自分の為に、父親が職を失った」と知ったらすごくショックだと思います。
運転士の同情し、会社に対して「処分が厳しい」という抗議が多いそうです。

記事からの情報ですが、会社の懲戒処分は、解雇、職級降下、停職、減給、けん責の5段階があるが、どの処分がその懲戒事由にあたるか明確な規定はないそうです。
そして、違反のあった都度、処分を決めていたそうです。

そう考えると、事前に、どの行為がどの懲戒処分に該当するか周知していないので、いきなりの懲戒解雇は無理があるように思えますし、今まで懲戒処分を受けたことのある人とのバランスや、その運転士のいままでの勤務態度等も考慮する必要があると思います。


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最終更新日  2005.11.11 09:48:06
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