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たかたに社会保険労務士事務所

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即時解雇に関する労働基準監督署の対応

 この度は、即時解雇に対しての労働基準監督署の対応についてお話したいと思います。

 労働基準法に於いて次の通り定めています。

【労働基準法第20条第1項抜粋】
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない・・・」

【同法第21条第1項要約】
「試の使用期間中の者を14日以内に解雇する場合には、解雇予告を要しない」

 つまり、使用者が従業員を解雇する場合は原則として30日以上前に予告する必要がありますが、試用期間中の場合は予告をする必要はありません。

 しかし基本的にこの解雇予告の適用除外が適用されるには、労働契約書や従業員の労働条件について体系的に定めている「就業規則」のなかに明確に試用期間について定められていることが必要です。

 したがいまして、例えば中小零細企業において採用され、かつ就業規則や労働契約書を交わすことなく単に「採用します。はい働きます」という労使双方の意思が合致したのみの場合は、労働契約としては有効に成立はしますが、試用期間について何らの合意もなく労働契約が成立したのであれば、原則として採用後2週間以内の解雇については、使用者は「30日前の解雇予告」をするか「30日分の平均賃金を支払う」義務があるのです。

※ 15日前に解雇予告しても、15日分以上の平均賃金を支払うのであれば適法となる事に注意してください。

 では、仮にもし試用期間について何らの定めなく労働契約が成立し、労働者が採用後2週間以内に解雇されたときの労働基準監督署の対応はいかがなものでしょうか??

 結論から言うと・・・
「2週間以内の解雇なので、解雇予告も解雇予告手当(30日分以上の平均賃金の支払)も必要ありません。」と監督署の担当官から言われ、基本的に何ら救済されることはないでしょう・・・。

 ではなぜ先にお話した原則論に反し、労働基準監督署がこのような対応をするのでしょうか??

 答えは・・・つまり
「面倒くさい」からでしょう(笑)

 労働基準監督署に所属する労働基準監督官の仕事の約80%は、監督署管轄内において行われる工事現場の臨検です。
 ですから、労働者の保護・対応をするのは残りの約20%しかありませんので、全ての解雇問題に対応すると大変業務が煩雑となるわけです。

つまり・・・
「労働基準監督官の絶対数が足りない!!!」のです。
ですから、労働基準監督署の内部においては、2週間以内の解雇は試用期間中の解雇と「推定」し、「適法である」と判断しているのです。

どうですか??労働基準監督署は「労働者の権利を守る機関」といいながらも、結構いい加減な対応していると思いませんか?
私は、このような問題に直面し、数々の事例を解決してまいりました。
皆様の身近なところでこのような問題があったときは、やはり私のような専門家に相談し、解決を図った方が無難だと思います。
何でも結構ですので、どしどしご相談ください。










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