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2008年02月19日 楽天プロフィール Add to Google XML

「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令案」に対する意見募集です。web消防・救急出張所~こんにちわ。
[ 広報関連 ]    

平成20年2月14日のMIC(総務省)の報道発表より。

URL→http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/200214-1/200214houdou.pdf

「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令案」に対する意見募集

消防庁では、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令案を作成しました。
つきましては、この案について、平成20年2月15日(金)から平成20年3月17日(月)までの間、意見を募集します。

1、 背景
 本年度における公務員給与と民間給与との較差を埋めるため、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成19 年法律第118 号)」により、平成20 年4月1日から、配偶者以外の扶養親族に係る扶養手当の月額が500 円引き上げられることに対応して、本基準政令第2条第3項中、配偶者以外の扶養親族に係る加算額についても引き上げるものです。

2、 意見募集対象
「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令案」

3、 募集要領…資料入手方法
 意見募集対象となる政令案の概要については、電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において閲覧に供することとします。

4、 意見の提出方法
 意見書(別紙様式)に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してください。
ご記入いただいた氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)は、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。なお、意見書は、日本語で記入しください。

(1)電子メールを利用する場合
電子メールアドレス:bousaika-iken@ml.soumu.go.jp総務省消防庁国民保護・防災部防災課防災企画係あて※メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイル(ファイル形式はテキストファイル、マイクロソフトWordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル)として提出してください。なお、電子メールの受取可能最大容量は、5MBとなっていますので、それを超える場合は、ファイルを分割するなどした上で提出してください。

(2)郵送する場合
〒100-8927 東京都千代田区霞が関2-1-2
総務省消防庁国民保護・防災部防災課防災企画係あて

(3)FAXを利用する場合
FAX番号:03-5253-7535
総務省消防庁国民保護・防災部防災課防災企画係あて※担当に電話連絡後、送付してください。なお、別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。

5、 意見提出期限
 平成20年3月17日(月)午後5時(必着)(郵便についても、募集期間内の必着とします。)

6、 留意事項
 意見が1000字を超える場合、その内容の用紙を添付してください。
提出されました意見は、電子政府の総合窓口[e-Gov]パブリックコメント・意見募集案内(http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント欄」に掲載するほか、総務省消防庁国民保護・防災部防災課において配布します。
なお、意見を提出された方の氏名(法人等にあってはその名称)やその他属性に関する情報を公表する場合があります(匿名希望、及びご意見も含めた全体について非公表を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。)。また、意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。




最終更新日  2008年02月19日 10時59分42秒
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