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てんかんと診断されると適用される制度

■通院医療費公費負担制度
 精神保健福祉法、第32条に 「通院医療費公費負担制度」 という制度について書かれています。てんかんは精神疾患とみなされ、この制度の対象になります。通院している医療機関を一つ決め、その医療機関での診察や薬代を公費で負担する制度です。通院医療費の 95 % までを公費で負担し、したがって、自己負担は5%となります。入院費には適用されません。
 この制度の窓口は保健所です。詳しくは最寄の保健所にお問い合わせください。

■精神障害者保健福祉手帳の交付
 精神保健福祉法、第45条に「精神障害者保健福祉手帳の交付」という制度について書かれています。対象は知的障害を伴わない精神障害の場合です。したがって、知的障害を持たないてんかん患者も対象になると思われます。この手帳によって受けられるサービスや助成、手当て等は、自治体によって異なりますので、詳しくは最寄の保健所へお問い合わせください。

■小児慢性疾患の医療費助成
 てんかんの中でも、WEST症候群(点頭てんかん)とレノックスガストー症候群の二つについては、この制度の対象になります。医療証の交付を受けると、通院費、入院費ともに自己負担はありません。また、自治体によってはこの制度の対象になると手当てが出る場合があります。対象は18歳未満ですが、WEST症候群、レノックスガストー症候群ともに発症年齢がある程度決まっているため、18歳未満でも、対象にならない場合があります。詳しくは、最寄の保健所、または、都道府県にお問い合わせください。


困ったら?

日本てんかん協会
 てんかんの治療や制度でわからないこと、困ったことがあったら相談してみましょう


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