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欠損金の繰戻し還付 (そのほか)楽天ブログ 【ケータイで見る】 【ログイン】

仙台市(宮城県)の税理士&会計事務所・田中武司のブログ
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仙台(宮城県)の田中税理士/

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欠損金の繰戻し還付 ビジネス・起業に関すること。(189204)」
[ 法人税の話 ]    

法人税は単年度課税が原則です。

黒字の年度→法人税発生
赤字の年度→法人税なし


単年度課税の特例として青色欠損金の繰越制度があります。

赤字の年度→所得△100
黒字の年度→所得(200−100)×税率


しかしこの制度には大きな欠陥があります。
赤字→黒字なら所得を通算できますが
黒字→赤字の場合は通算できないのです。

だから多くの経営者は今年度利益が出たとしても
来年度赤字になった場合、税金は取られっぱなしになるので
無理な節税を考えたりします。

これを補完する制度が「繰り戻し還付制度」です。

黒字の年度→所得100法人税30
次年度→所得△70 還付額 30×70/100=21


つまり2年間を通算すると所得は30
税額は9なので21還付になるということです。

これは新しい制度ではありません。
バブル崩壊で景気後退局面になった92年に停止されました。
(ずるい!怒ってる

今回は景気後退局面でこの制度を復活させるので
たいしたものです。

ただし、「還付=国のお金を引き出す」ことであり
税務署としても何の根拠も無く公金を支出するするのは困難であり
税務調査の確率は高まります。
要は本当に赤字かどうか調べないと分からないということです。

「税金は取り戻せる」と考えて経営するのは微妙なので
やはり単年度課税を原則としたほうがいいと思います。。。。

クリックいつもありがとうございます!! 
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2005-12-02 14:53:51

クリックいつもありがとうございます!!
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bana-.JPG







Last updated  2008.12.23 19:07:09
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