駐車禁止除外指定車標章改正3
2008年12月18日警察庁より各管区警察局広域調整(総務監察・広域調整)部長警視庁交通部長各道府県警察本部長宛に通達が出されました。下肢不自由の障害を有する者に係る駐車規制からの除外措置の対象範囲の変更について下肢不自由の障害を有する者に係る駐車規制からの除外措置については、「駐車規制及び駐車許可制度の運用の見直しにおける留意点ついて(平成19年2月6日付け警察庁丁規発第19号、丁交指発第11号)」により、障害の級別が「1級から3級の1までの各級」に該当する者を対象としたところであるが、今般、関係団体等との意見交換の結果等にかんがみ、これを「1級から4級までの各級」に変更することとしたので、各都道府県警察にあっては、必要に応じ都道府県公安委員会規則を見直すなど適切に対処されたい。やっと出ました!鶴の一声!今後の改正時期はは各都道府県によって違ってくると思いますが願っていた警察庁通達、とにかく嬉しくどう表現してイイか分からない・・・・