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猫と財布に優しい生活

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2011年04月27日
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カテゴリ:ひとりごと

■ 日本の法律では、このように決まっています。
著作物が自由に使える場合(文化庁)
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/chosakubutsu_jiyu.html

■ 他人のブログの文章等を、許可なくご自分のブログに取りこむ方法は、著作権法第32条にもとづく「正当な引用」しかありません。
 必然性・区別・主従関係・元記事へのリンク(またはURL明示)が必要です。
 これを満たさないと、著作権侵害になります。

■ 著作権は英語で copyright、つまりコピーする権利ですので、すべての複製行為が該当します。
 「転載」を「転用」「転写」「転記」「抜粋」などと言い換えても、ダメ。

■ リンクはオッケー。
一定の目的で関係するホ-ムペ-ジを開けるようにリンク集を作りましたが、
著作権の問題がありますか。(文化庁 著作権Q&A)
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000393


以上、「猫と財布」に限らず、日本国の法律が適用されるすべてのブログ・HPに共通のルール(のはず)です。
愛護法にこだわる一方で著作権法はテキトーに流すんじゃ、その逆も認めなければならないので。
少なくとも「動物愛護法」を語るサイトでは、テキトーに流さないでいただきたいと思う次第です。


さてここからは、「猫と財布」のローカルな話。
福島問題が緊迫する中、著作権法の勉強をする時間がない場合もあるし。
海外からのアクセスも増えているし。

「猫と財布」独自のローカルルールを作ることにします。
140文字以内なら、自由にお持ち帰りください。

140文字、つまりツイッターで流せる程度です。
数えるのが大変だったら、4行以内と考えてください。
140文字または 4行以内なら、転載フリーにします。
(元記事へのリンクを、必ず添えてくださいね)

「正当な引用」をバッチリ理解されている方は、必要なだけ何行でもどうぞ。
(正当な引用であれば、著作権者に拒否権はないです)


うるさいヤツだとお思いでしょうが。
不正な引用・無断転載が、あの北京の騒動をもたらしたと考えてますので。
(オリンピックのために猫が~って大騒ぎになったアレですよ)
ご理解いただけると嬉しいで~す♪
よろしくお願いします。







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最終更新日  2011年04月27日 08時46分28秒
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