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日野市☆百草園の税理士です。
平成18年に税理士試験に合格し、平成19年に開業しました。 高校まで地元(都立日野高校)で過ごし、 大学(早稲田大学社会科学部)卒業後は、大学受験予備校に就職。 職場に不満は全く!なかったけど、 「隣の芝は青く見えた!?」 のか、父と同じ職業に就くことを決心!!! しかし、勤務しながらの受験は厳しく・難しく、長く税理士試験に合格できずにいました。 でも、ようやく10年という受験期間を経て、税理士試験に合格。 翌年に、開業となった・・・。 地元(日野市)とはいえ、多摩市に近いところ(百草園)に事務所がある関係で、意外!?と「日野駅」「豊田駅」周辺は、よく分らず・・・。 かえって、学生のころ、よく遊んだ「府中」や「立川」周辺の方が詳しかったりするもんで、「日野市☆税理士」と名乗る?ことに、多少躊躇することはありますが・・・(笑) 「なせば成る、為さねばならぬ、何事も!」の精神で、日々奮闘しております!!! 日野市☆百草園の税理士のHPは、こちらです。(BookMarkから入れます。) 何かお役に立てそうなことはないでしょうか??? 今すぐ、アクセス ↓ ↓ ↓ ↓ satou-zeirishi.com ここ日野市☆百草園の税理士 日々奮闘!!たまに粉砕!! [全728件]
「会計ソフトは、一昨年買ってインストールはしたんだけど、それ以上は何にも・・・」 ありがちな話です(笑) 会計ソフトさえあれば、記帳なんてらっく楽の楽勝よぉ~と思って、購入したのはいいけれど、 やっぱり多少の簿記の知識は必要だったりします。 何が分からないか聞いてみると、言葉の意味が分からなく、それで嫌になっちゃうのだと・・・。 こういう経験、私もしたことがあります!! その昔、ツールバー?アイコン?プロパティ?・・・言葉が分からないのです。 パソコン初心者の当時、トラぶってサポートに電話しても、言葉が分からず、チンプンカンプン??? おそらく、そんな感じで、総勘定元帳?残高試算表?勘定科目?固定資産台帳? すべて記号に見えるのでしょうね。 それでも、最近の会計ソフトは、ズブの経理初心者でも分かるような工夫はしています。 なので、複雑でない取引であれば、カンタンに入力はできるようになっています。 しかし、入力する金額を間違ったり、誤った仕訳を入力しても、どこでどう間違っているのか?発見する術をしらなかったりするので、 あり得ないですが、現金の残高がマイナスになっていても、そのままだったり・・・。 それと、決算期末の減価償却や棚卸の処理が分からなくなるようです。 現金や預金が絡んで、おカネの動きがある取引なら理解できても、減価償却などの会計の考え方が必要な場面で、躓いているようです。 おカネが絡まなくなった瞬間、どこで入力していいかも分からなくなるようです。 それでも、日々の取引をきちんと記帳している方は、あと一息です! 分からないことがあれば、大抵のことはネットで検索すれば、解決できることもありますし、そもそもそんなに難しいことはありませんので、頑張りましょう!! そうでなく、一年分何もしないでためてしまい、書類の山を前に途方に暮れている方がいればお手伝いさせていただきますよ。
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先日、小学校に「租税教室」の見学に行きました。 「租税教室」とは、小学生に税金とはなんぞや? ということを税理士が教える勉強会です。 短い時間で話しできることは、ごくわずか。 伝えたいことは沢山あるけど、税金というものは、どういったもので、どうして必要で、その税金はどのように使われて・・・ なんでもよいのだが、関心を示してもらえれば、それでいいのでしょう。 難しいことを言っても、大人でさえ税金について分かっていないのが現状ですので、「つかみ」が大事。 で、講師役の先輩税理士先生は、ダルビッシュ投手の年俸について、話をしました。 「メジャ-に移籍したダルビッシュの年俸はいくらか知っていますか?」と講師。 「46おくえ~ん」と子どもたちの複数の声。 「では、日本で46億円の年俸をもらったら、税金はいくらくらいでしょうか?」と講師の先生が質問。 教室のあちらこちらから、ぼそぼそと「3億円くらいじゃないの?」 「え~10億円だと思うよ。」、「いやいや、そんなに多くないんじゃないの?」 といろいろな意見が出てきました。 そして、答えは、「約23億円です。税率は、50%ですよ。」と先生。 子どもたちの反応は、「それってひどくない?」「あまりにも多いのでは?」と驚きの意見が多かったようです。 現在の所得税の最高税率は40%、住民税は10%ですから、合わせて50%が最高税率です。 これでも、段階的に随分と引き下げられてきた結果です。 昭和61年当時では、所得税の最高税率は、70%で、住民税と合わせた最高税率は、88%。 だから、1億円稼いでも、手許に残るのは、1200万円だったのです。 何を持って、課税の公平というのか? とても難しい問題です。 そして、これから議論されているベ方向は、昭和の終盤の税制に逆戻りの方向で議論されています。 結論はありません。 課税の公平って難しい・・・。
確定申告の無料相談の担当3日目。 ある程度は、予想していましたけれど、公的年金の収入金額が400万円以下の場合の申告不要制度が創設されたおかげ?で、相談会場に来る納税者も少なくなった印象を受けます。 ま、これは想定内。 だけど、もっと多いかな?と思ったのは、寄附金の申告。 3日間やってみた感想は、意外と少ない・・・。 個人的には、これまで寄付という寄付はしたことがない。 というよりも、もともとどこにどんな寄附をしていいものか良く分からず、かつ、寄附という習慣がなかった。 そんな寄附ビギナーでさえ、大震災については、心ばかりは寄附させていただいたし、店頭に置いてある寄付を募る箱を見るたびに、気持ちばかりを入れるようになった。 だから、寄附金の申告は、二人に一人程度は、あるのかな?と予想していたが、予想に反し、10人に1人程度・・・。 そもそも、寄附をしているにも関わらず、税金の申告に関係があるとは思わないのかもしれないです。 税金を安くすることを意図して、寄附する人などいないわけで、私同様、寄附という習慣がない人が多いから、たま~に寄附などしても、それが税金の申告に必要だと思わないのでしょうね。 国税も申告書の中に、大震災に係る寄附金税制の案内は入れてあったけど、果たしてどこまできちんと納税者は見ているでしょうか? こういう案内も見ている人は、10人に一人くらいなのでしょうか? 寄附金税制については、所得控除にしても税額控除にしても、寄付した金額から2千円を差し引いた金額を基礎として計算します。 この差し引く2千円については、当初1万円だったものが、5千円、2千円と段階的に引き下げられてきました。 国税の意図は、差し引く金額を減額することで、寄附することを税制面から勧奨してきたのですが、 無料相談の状況から判断するに、そのあたりの意図がまだまだ浸透していないように感じています。 こういう税制こそ、もっともっと世に広く知らしめるべきで、e-taxのポスターと差し替えたらよいのでは?
以前書いた日記を読み返していました。
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税理士会が主催する恒例の確定申告の無料相談。 先週、初めての担当。 相談開始の初日だったので、手ぐすね引いて待っている納税者がわんさか訪れるものだとばかり思っていました。 それが肩透かし・・・。 ある程度は、予想していましたが、来場者数は、前年に比べると少ないような印象を受けました。 というのも、無料相談のお客さんの大半が、年金の所得者。 昨年の税制改正で、公的年金等の収入金額が400万円以下で、一定の場合には、申告不要の制度が創設されました。 周知徹底されていないはずだから、今回については、例年通りの来場者になるのかな?と考えていましたが、 フタを開けてみると、この制度のおかげ?かわかりませんが、来場者は減少・・・。 税務署から届く申告書の用紙の中に、この制度ができた旨の案内が入っていたようです。
これでいいのだと思います。 そもそも、公的年金の受給者は、お年寄り。 失礼ながら、確定申告をさせるには、酷だったわけです。 税務署まで出向くだけでも、大変な方だっているわけです。 先日も不動産所得がある年配のお客さんのお宅に訪問してきましたが、「歩くだけでも、ヒザが痛くて・・・」とおっしゃっていましたし、 毎度ながら、書類も整理されておらず、ひっちゃかめっちゃかでした・・・。 何が必要な書類で、どれが重要で、何を保存しておかなければならないか?わからないのです。 だから、毎年のことながら、私が書類の交通整理をし、必要でないものは、その場でゴミ箱に捨ててもらいます。
申告不要制度は、所得税という「国の税金」の話しで、住民税という「地方の税金」は申告が必要なこともあります。 ここがまた分かりにくいところだし、所得税も医療費控除する場合や寄付金控除など、申告することによって、税金が還付されることもありますから、申告した方がいいこともあるのです。 だから、「申告不要」というのは、「申告してもいいけど、しなくてもいいのよ」とうことなのです。 つまり、実際に税額を計算したら、税金を納めることになっちゃうんだけど、公的年金の収入金額が400万円以下で、他の所得もないから、 「申告しない」を選択する・・・ということなんです。 逆に、税額を計算したら、納めた税金が戻ってくるから、「申告する」を選択する・・・ことになるのです。 なもんで、納税者にとっては、かえって分かりづらくなっているかも?と思いますが、 結論は、申告する、しないにしても、一度税額計算はやらなければいけない・・・ということなのです。 ま、還付される税額なんて、いくらでもないから、端から申告しなくていいのなら、そんなメンドーなものはしない!という方はいいんですけどね。
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午前中、健診の結果を聞きに行く。 予想通りの展開・・・。 ウエスト88センチ。 メタボだそうな・・・。 で、栄養士さんと個別の面談。 20代前半の若くてかわいくて優しそうな栄養士さん♪ 目標を設定されました。 半年でウエスト6センチ、体重5キロ減らすこと。 そのために、夕食に2杯食べていたご飯を一膳に減らし、毎朝出勤前に15分の(早めの)散歩。 半年後に面談をするそうです♪ 楽しみです♪ 優しそうな栄養士さんにまた会えます♪ ほめてもらうためにも、減量がんばれそうです! でも、この時期ってお鍋がおいしいのよね・・・。 雑炊も・・・。
個人の所得税の申告の時期がやってきました。 昨年は、大災害に見舞われた一年でした。 心を痛めて、せめて心ばかりの寄附・・・ということで、日本赤十字社や中央募金会を通じて寄附をしたなんてこともあったかもしれません。 私も3月の震災後、心ばかりですが、5万円を日本赤十字社の東日本大震災(当時は、東北太平洋沖地震といったかな?)義援金口座に寄附しました。 税理士ですから、寄附金控除の対象になっていることは当たり前に知っていますが、いざ申告の時期を迎えて、「そういや、あの領収証(受領証)はどうしたっけ?」と探し回る始末・・・。 大震災に限らず、国や地方公共団体に対して寄付した場合や一定のNPO法人などに寄付した場合には、税金を少しオマケしてもらえる制度があります。 オマケしてもらうには、サラリーマンなどの確定申告をする必要がない方も申告することになります。 寄附をした証(あかし)を添付又は提示することによって、初めてオマケしてもらうことができます。 で、さらに東日本大震災に係る日本政府が受け付けた義援金を寄付した場合、日本赤十字社や中央募金会になどに東日本大震災義援金として寄附した場合には、 最終的に被災地の地方公共団体を通じて被災者に配分されることから、「ふるさと納税」の対象になります。 つまり、個人住民税もオマケしてもらうことができます。(所得税の確定申告書に一定の記載をする必要があります。) 税金が安くなるから、寄附をしたんだよ・・・なんて方はいらっしゃらないはず。 それでも、国の考えとしては、税金をオマケする特典をつけてでも、積極的に寄附することを勧奨しているとも言えます。 この寄附金制度については、ユニセフなど従来から継続して寄付している方には、周知の制度です。 なぜなら、その受領証に寄附金控除など適用できる旨が記載してあるから。 だけど、今回の震災で寄附をしたのが初めて・・・なんて言う方も少なくないと思います。 それに、郵便局などから日本赤十字社の口座に直接振り込んだ場合には、手許にあるのは、その振込票だけ。 それには、寄附金控除などの特典があることなど記載していない。 しかも、寄附金制度が周知されているともいえず・・・。 なので、申告を忘れる人も出てくるはずです。 「税金をオマケしてもらわなくても、別に・・・」そんな方が大半でしょうが、税理士的には、少しでもオマケしてもらえるなら、やらなきゃ損・・・なんて思っちゃうのです。 オマケしてくれるって言っても、いくらでもないですが、せめて僅かでも税金をオマケしてもらって、それをまた寄付すりゃいいわけで、 だからこそ、僅かでも申告した方がいいと思うんですよね。 |一覧| |
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