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こうほうぶちょうTT@ Re:4年ぶりですが(02/27) たった一日・・・ されど一日。 申告残…
リボンの騎士@ Re:定額減税やめて「ちょうだい」(02/17) 安西先生 このタイトルは、定額減税をや…
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2014.05.26
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GWの渋滞報道に にんまりし

土日の 雨の日には 「大はしゃぎ」

そんな5月 一人 机に向かって パソコンを叩いていた。





晴れた 穏やかな日には ブラインドを下ろし

爽やかな 風が 吹き抜けると 扉を閉めた。

そんな 5月 一人 机に向かって パソコンを叩いていた。





♪♪ありのままの自分になるのよ♪♪

♪♪少しも寒くないわ♪♪

そんな 5月 YouTubeを 聞きながら パソコンを叩いていた。



3月決算 行列を組んで順番を待っている。

雇用促進税制の他に 所得拡大促進税制が 仕事に割り込んできた。




国内雇用者に対する給与等支給増加額について、中小企業等は20%の税額控除が認められた。

その為には下記の三要件が条件となる。

○給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること、

○給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと、

○平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと





この要件を全て満たしているかの確認作業が一つ増えたのだ。

エクセルで 三要件の一覧表を 作る。





所得拡大促進税制なんて 全く 実務を知らない 輩が 考えたとしか思えない。

国内雇用者とは、法人の使用人(法人の役員及びその役員の特殊関係者を除く)としている。

中小企業は みんな家族従業員 息子 娘 お嫁さん お婿さん。 

所得拡大促進税制にはかすりもしない。







中小企業は パート アルバイト 雇用が安定していない みな高齢者の集まりが多い。

中小企業は 赤字経営が 7割。 

中小企業の 黒字経営ができている実態をご存じなのだろうか。

中小企業は とにかく 給料が 上げられないのです。





それなのに 基準事業年度の給与等支給額は 計算しておかなければならない。

一生懸命 資料を集め かなりの 時間を 費やして その結果が 所得拡大促進税制該当なしなんて。

やってられない。






ところで 平成26年4月1日以後に終了する適用年度について、新たな 改正後の制度が適用されるという。

三要件を変えてきやがった。

○給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して一定割合(適用年度ごとに異なる)以上増加していること

○給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと

○平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を超えていること

給与等支給増加率「5%」という要件を緩和して2%から5%と段階的に変更した。






平均給与等支給額について

「日雇いのみを除いて計算する。」 としていたところを、「継続雇用者に対する給与等の支給額」と、それに係る支

給者数に限定して比較することに改正した。



なんだ これは。





この「継続雇用者」が今後 悩みの種となりそうだ。




まだ 法律施行したばかりなのに 3月決算だけ 旧法律で 4月決算から新法律適用なのだという。

平成26年3月決算で新要件を満たせば27年3月期に上乗せできるという。




それならば 最初から26年3月決算から新要件にすればよいだけのことだろう。





明らかに せっかく 法案を通して 一度も施行されないと 税金の無駄使いと 言われないための愚行に過ぎない。

長年 税理士をしているが こんな 事は 初めてだ。

これだから 「勉強だけができた人」の作る法案には共感できないのだ。

もっと 我々が 感動するような 美しい法案を作れないものか。







ほんとうに シンプルで いいのですよ。

○給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して2%以上増加していること、

○給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと

これで 十分なのです。

あとは何もいらないのです。






こんな 愚作の法案でも きちっと計算過程を残していなければ 税理士失格の 烙印を押されるのですね。

なんとも やるせない気持ちなる。





風薫る 5月。

或る 小さな会計事務所は 愚法の為に

一人 寂しく パソコンを 叩いている。





さっ 今日は 早く仕事を切り上げて 「軍師 黒田官兵衛」を 観るとしよう・・・・・



がんばれ 「なでしこジャパン」 ・・・・





安西節雄 





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Last updated  2014.05.26 08:17:29
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