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沖合からハワイに移りますが、ハワイ州のジョイント口座の話です。
このジョイント口座は、二人名義で口座を作った場合に一方に相続が発生すると 残高合計が生存名義人に帰属し生存名義人は遺言でも変更できないというものです。 これは相続財産を構成しないため遺産分割の対象とはならないそうです。 しかし、課税上は実質的に死因贈与と考え相続税の申告の対象になるようです。 保険とは異なる方法で受取人を指定できる新たな方法です。どうでしょうか。 【参考】 TAINS Z999-5322 眞野喜広 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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