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カテゴリ:税理士の仕事
会計のチェックリストには“……の基本要領……”と“……会計に関する指針……”の
2種類ありますよね。 顧問先が政策金融公庫の借り入れをする場合、 このチェックリストを出せば金利が0.2%下るのはご存知ですよね。 先日、顧問先からの依頼で基本要領のタイプを提出しました。 私の事務所では注記事項に“……の基本要領に従って処理しています”の文言は記載していません。 従って、チェックリストの最後のチェックポイントで、 ……の基本要領に従って処理している記載を確認したというところをNOとし、 文言を記載しないが内容は基本要領に沿ったものである旨をコメント欄に記載し提出しました。 後日、公庫から連絡があり、コメント欄に書いてあってもNOが一つでもあると 金利の減額はできないので書き直してほしいということでした。 書いてないものをYESとする訳にもいかないので、話し合った結果、 会計指針チェックリストを使うことにしました。 公庫はどちらのチェックリストでもOKということで、 かつ会計指針の方は重要事項について記載したという文面なので 先のような文言の記載をしていなくても使用できるとの結論でした。 公庫の融資を受ける可能性のある会社は注記に先の文言を入れておいた方が良さそうです。 ちなみに、信用保証協会のほうは信用保証協会様と記載した……基本要領を 使用してくれと言ってきます。 こちらの場合は以前はコメント欄に基本要領に従っているが文言の記載はしていないと 書いてOKでした。 いずれにしても注記には先の文言を記載しておいた方がよいかもしれません。 萩原博之 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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